府省令令和7年9月18日

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第八条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令の一部を改正する省令

号外p.8

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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第一号
省庁農林水産省

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食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第八条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令の一部を改正する省令

令和7年9月18日|p.8

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○農林水産省令第一号
経済産業省
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律(令和
七年法律第六十九号)の施行に伴い、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第八条第
一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金
融機関を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年九月十八日
財務大臣加藤勝信
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第八条第一項の農林水産省令・経済産基
省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令の一
部を改正する省令
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第八条第一項の農林水産省令・経済産業省
令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令(平成三十年
財務省
農林水産省△
水産省令第一号)の一部を次のように改正する。
経済産業省
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改 正 前
食品等の持続的な供給を実現するため
の食品等事業者による事業活動の促進
及び食品等の取引の適正化に関する法
律第十六条第一項の農林水産省令・経
済産業省令・財務省令で定める海外に
おける中小企業者に準ずるもの及び金
融機関を定める省令
(海外における中小企業者に準ずるもの)
第二条
食品等の持続的な供給を実現するた
めの食品等事業者による事業活動の促進及
び食品等の取引の適正化に関する法律(以
下「法」という。)第十六条第一項の農林水
産省令・経済産業省令・財務省令で定める
海外における中小企業者に準ずるものは、
外国の法令に準拠して設立された法人その
他の外国の団体(新たに設立されるものを
含む。以下この条において「外国法人等」
という。)であって、中小企業者がその経営
を実質的に支配していると認められるもの
として次の各号のいずれかに該当するもの
とする。
~四(略)
(金融機関)
第三条
法第十六条第一項の農林水産省令・
経済産業省令・財務省令で定める金融機関
は、次に掲げるものとする。
一~五(略)
食品等の流通の合理化及び取引の適正
化に関する法律第八条第一項の農林水
産省令・経済産業省令・財務省令で定
める海外における中小企業者に準ずる
もの及び金融機関を定める省令
(海外における中小企業者に準ずるもの)
第二条
食品等の流通の合理化及び取引の適
正化に関する法律 (以下 「法」 という。)第
八条第一項の農林水産省令・経済産業省
令・財務省令で定める海外における中小企
業者に準ずるものは、外国の法令に準拠し
て設立された法人その他の外国の団体(新
たに設立されるものを含む。以下この条に
おいて「外国法人等」という。)であって、
中小企業者がその経営を実質的に支配して
いると認められるものとして次の各号のい
ずれかに該当するものとする。
一~四(略)
(金融機関)
第三条
法第八条第一項の農林水産省令・経
済産業省令・財務省令で定める金融機関
は、次に掲げるものとする。
一~五 (略)
附則
この省令は、 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正す
る法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
読み込み中...
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第八条第一項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令の一部を改正する省令 - 第8頁
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関係が確認できる文書

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