政令令和7年9月3日

家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年9月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号政令第百三十一号
発令機関農林水産省

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家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令

令和7年9月3日|p.2

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◇家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令
(政令第三百十一号)(農林水産省)
1家畜伝染病予防法施行令の一部改正
(1)高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥・
インフルエンザの対象家畜にエミューを加
え、その他所要の改正を行うものとする。(第,
一条、第二条及び第四条関係)
(2)エミューの評価額の最高限度額について、
五万二千円と定める。(第九条関係)
2施行期日
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
(附則関係)
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家畜伝染病予防法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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