政令令和7年3月31日

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

特別号外p.203

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発行機関内閣
令番号政令第百三十一号
発令機関内閣

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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.203

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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
政令第百三十一号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する
政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)の施行に伴い、この政令を制
定する。
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第
百十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二第四項第一号中「、第十条の五の六第七項から第九項まで」を削り、同条第八項中
「、第十条の五の五第三項並びに第十条の五の六第七項から第九項まで」を「並びに第十条の五の五
第三項」に改める。
第十三条の五を削る。
第十三条の六第一項中「第十一条の七第一項」を「第十一条の六第一項」に改め、同条第二項及び
第三項中「第十一条の七第二項」を「第十一条の六第二項」に改め、同条を第十三条の五とする。
第十八条の八を削る。
第三十一条の三を削り、第三十一条の二の二を第三十一条の三とする。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第203頁
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