政令令和7年3月31日

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令

特別号外p.203

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発行機関内閣
令番号政令第百三十一号
発令機関内閣

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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.203

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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号)の一部を
次のように改正する。
第一条第二号中「第六十八条の二の三」を「第六十八条の二の二」に改め、同条第五号中「まで」
の下に「、第八十八条」を加える。
第二条第二号中「第四十二条の十二の七」を「第四十二条の十二の六」に改め、同条第十一号中
一、第六十七条の六、第六十七条の七」を「から第六十七条の七まで」に改める。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第一条第五号の改正規定は、令和八年四月
一日から施行する。
財務大臣加藤勝信
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第203頁
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