告示令和7年8月7日

金融庁告示第八十五号(銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正)

本紙p.1

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発行機関金融庁
省庁金融庁

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金融庁告示第八十五号(銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正)

令和7年8月7日|p.1

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○金融庁告示第八十五号
銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第十七条の四第四項の規定に基づき、銀行法施行令第
十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金
融庁告示第三十五号)の一部を次のように改正し、令和七年七月一日から適用する。
令和七年八月七日
金融庁長官伊藤豊
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金融庁告示第八十五号(銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正) - 第1頁
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