金融庁告示第八十五号(社債、株式等の振替に関する命令の一部改正)
令和6年10月30日|p.155
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○金融庁告示第八十五号
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行に伴い、社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合及び社債等の発行者等に提供する特定個人情報として金融庁長官が定めるものを定める件(平成二十六年金融庁告示第三十四号)の一部を次のように改正し、令和六年十一月一日から適用する。
令和六年十月三十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
金融庁長官井藤英樹
| 改 | 正 | 後 |
| 社債、株式等の振替に関する命令(以下「命令」という。)第六十二条に規定する場合と令」という。)第六十二条に規定する場合とし、同条に規定する金融庁長官が定めるもの官が定める場合は、次の各号に掲げる場合と該各号に定める特定個人情報(行政手続におけ該各号に定める特定個人情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)とする。一社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三までに掲げるもの(命令第六十二条の業務規程で定めるものに限る。)の振替を行うための口座を開設した場合において、当該口座の加入者(法第二条第三項に規定する加入者をいう。次号及び第四号において同じ。)から特定個人情報の提供を受けたとき当該特定個人情報 | [同上] | 改 | 正 | 前 |
| [同上] | 四[同上]イ金融商品取引業者(金融商品取引法(以下「法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。以下同じ)[ロ〜リ同上][五~七十九同上] |
二振替機関(法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)が地方公共団体情報システム機構(以下この号及び第四号において「機構」という。)に対し加入者に係る特定個人情報の提供を求めた場合において、機構から当該特定個人情報の提供を受けたとき当該特定個人情報
二振替機関(法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)が地方公共団体情報システム機構(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の二第一項に規定する地方公共団体情報システム機構をいい、以下この号及び第四号において「機構」という。)に対し加入者に係る特定個人情報の提供を求めた場合において、機構から当該特定個人情報の提供を受けたとき当該特定個人情報
[三・四略]
[三・四同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。