告示令和7年7月29日

農林水産省告示第千百六十八号(特定水産資源の数量公表)

掲載日
令和7年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千百六十八号(特定水産資源の数量公表)

令和7年7月29日|p.2

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○農林水産省告示第千百六十八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、令和七年三月七日農
林水産省告示第三百六十二号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系
くろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和七管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲
る数量を公表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項
の規定に基づき、 次のとおり公表する。
令和七年七月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正前
後正後
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平
洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ
とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北
部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ
まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶ
り、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平
洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけ
とうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北
部系群、すけとうだらオホーツク海南部、す
けとうだら根室海峡、するめいか及びみなみ
まぐろにあっては令和7年4月1日から翌年
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農林水産省告示第千百六十八号(特定水産資源の数量公表) - 第2頁
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