告示令和7年7月25日

厚生労働省告示第二百十号(遺族補償年金等の率の改定)

掲載日
令和7年7月25日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百十号(遺族補償年金等の率の改定)

令和7年7月25日|p.4

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セ皆ヤーター聯合
○厚生労働省告示第二百十号
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十六条の六第二項(同法第二十条の六第三
項及び第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに労働者災害補償保険法
施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)附則第十七項及び第十八項(これらの規定を同令附則第
三十六項及び第四十五項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同令附則第三十二項(同令
附則第四十三項及び第五十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和七年
八月一日から令和八年七月三十一日までの間に支給すべき事由が生じた同法第十六条の六第一項第一
号(同法第二十条の六第三項及び第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の
遺族補償一時金、複数事業労働者遺族一時金若しくは遺族一時金又は障害補償年金差額一時金、複数
事業労働者障害年金差額一時金若しくは障害年金差額一時金の額の算定に関し、支給された遺族補償
年金若しくは遺族補償年金前払一時金、複数事業労働者遺族年金若しくは複数事業労働者遺族年金前
払一時金若しくは遺族年金若しくは遺族年金前払一時金又は障害補償年金若しくは障償年金前払
一時金、複数事業労働者障害年金若しくは複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは障害年金若し
くは障害年金前払一時金の額に乗ずべき厚生労働大臣が定める率を次のとおり定める。
令和七年七月二十五日
厚生労働大臣福岡資麿
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厚生労働省告示第二百十号(遺族補償年金等の率の改定) - 第4頁
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