告示令和6年8月14日

厚生労働省告示第二百十号(調剤事務手続の一部改正)

号外p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

調剤事務手続の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名調剤事務手続の一部改正

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厚生労働省告示第二百十号(調剤事務手続の一部改正)

令和6年8月14日|p.4

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○厚生労働省告示第二百十号
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十三年厚生省第十五号)第十六条第一項本文、第三十条第二号イ及びニ並びに三十一条三号イ、保険薬局及び保険薬剤師療担当規則(昭和三十三年厚生省第十六号)第十九条本文並びに同別表の医薬の種別ご欄から注事の指定する医薬品の給付等の取扱いに関する事項(昭和五十六年厚生省告示第百四号)第十八条第一項本文及び第三十一条本文の規定に基づき、薬剤師及び薬剤師会並びに薬剤基準に基づき厚生労働大臣が定める調剤事務手続(平成十八年厚生労働省告示第五百号)の一読を次の表のとおり改正し、令和六年八月十四日から適用する。
令和六年八月十四日
厚生労働大臣武見敬三
(傍線部分は改正部分)
別表第1別表第1
第1部内用薬品名規格単位第1部内用薬品名規格単位
(あ)(あ)
(略)(略)
(削る)㊞アムロジピンOD錠10mg「フソー」10mg1錠
(略)(略)
(削る)㊞アムロジピン錠10mg「フソー」10mg1錠
(い)~(れ)(略)(い)~(れ)(略)
第2部注射薬品名規格単位第2部注射薬品名規格単位
(削る)(あ)
アルガトロパン注射液10mg「SN」10mg20mL1管
(い)~(れ)(略)(い)~(れ)(略)
第3部・第4部(略)第3部・第4部(略)
別表第2別表第2
第1部~第4部(略)第1部~第4部(略)
第5部追補(1)(新設)
内用薬品名規格単位
(あ)
㊞アムロジピンOD錠10mg「フソー」10mg1錠
㊞アムロジピン錠10mg「フソー」10mg1錠
(い)
㊞イルアミクス配合錠LD「三和」1錠
(え)
エピナスチン塩酸塩錠10mg「CEO」10mg1錠
エピナスチン塩酸塩錠20mg「CEO」20mg1錠
(せ)
セファレキシン錠250「日医工」250mg1錠
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厚生労働省告示第二百十号(調剤事務手続の一部改正) - 第4頁
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