政令令和7年7月25日

証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百六十五号
発令機関内閣

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証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年7月25日|p.2

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証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月二十五日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百六十五号
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第六条の規定に
基づき、この政令を制定する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)の一部を次
のように改正する。
第五条の二第二項第一号中「十七万七千九百五十円」を「十八万六千五十円」に改め、同項第三号
中「八万八千九百八十円」を「九万二千九百八十円」に改める。
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証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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