政令令和6年8月20日

生活保護法施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関内閣
令番号政令第二百六十五号
発令機関内閣

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生活保護法施行令の一部を改正する政令

令和6年8月20日|p.2

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政令
生活保護法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和六年八月二十日 内閣総理大臣 岸田 文雄
政令第二百六十五号
生活保護法施行令の一部を改正する政令 内閣は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)の一部の施行 に伴い、及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十五条第二項の規定に基づき、この 政令を制定する。 生活保護法施行令(昭和二十五年政令第百四十八号)の一部を次のように改正する。 第十条第一項中「第四号を」「第四号並びに第二項を」を「都道府県又は」を「都道府県の負担 又は」に、「第八号」を「第九号」に、「及び法」を「法」に、「に係る」を「及び法第五十五条の十第 一項に規定する子どもの進路選択支援事業(同号において「子どもの進路選択支援事業」という。)に 係る」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「に限る。」の下に「又は第二項」を「負担」の下 に「又は補助」を加え、同項第一号中「及び被保護者健康管理支援事業」を「、被保護者健康管理支 援事業及び子どもの進路選択支援事業」に改め、同項第二号中「第六号」を「第六号及び第七号」に 改める。 附則 この政令は、令和六年十月一日から施行する。 厚生労働大臣 武見 敬三 内閣総理大臣 岸田 文雄 国立健康危機管理研究機構法施行令をここに公布する。 御名 御璽 令和六年八月二十日 内閣総理大臣 岸田 文雄
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生活保護法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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