政令令和7年3月31日

行政手続法施行令の一部を改正する政令

特別号外p.216

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発行機関内閣
令番号政令第二百六十五号
発令機関内閣

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行政手続法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.216

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(行政手続法施行令の一部改正)
第八条行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十号中「同項(」を「同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含み、
同条第一項(」に、第二項並びに」を「第二項、」に、「の命令等」を「、第六十一条の十第一項第
号(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項第二号並びに第六十一条
の十二第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含み、同条第一項(同条第四項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由に係る部分及び同条第
四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の厚生労働省令で定める日に係る部分に限る。)の
命令等」に改める。
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行政手続法施行令の一部を改正する政令 - 第216頁
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