告示令和7年7月23日

保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.64
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保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件

令和7年7月23日|p.64

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その他告示
○金融庁告示第七十四号
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第八十六条、第八十七条、第百六十一条、第百六十
二条、第百九十条第一項及び第二項、第二百十条の十一の三並びに第二百十条の十一の四の規定に基
づき、保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する
額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件を次のように定める。
令和七年七月二十三日
金融庁長官伊藤豊
保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当す
る額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件
目次
第一章定義(第一条)
第二章総則
第一節一般原則(第二条-第五条)
第二節連結の範囲等(第六条-第八条)
第三章経済価値ベースの評価
第一節総則(第九条・第十条)
第二節保険契約の評価
第一款経済価値ベースの保険負債(第十一条)
第二款現在推計(第十二条-第十五条)
第三款割引率
第一目イールド・カーブ(第十六条・第十七条)
第二目調整後スプレッド(第十八条-第二十八条)
第四款MOCE(第二十九条・第三十条)
第五款資産ポートフォリオによって複製可能な保険契約(第三十一条・第三十二条)
第三節再保険回収額(第三十三条)
第四節税効果(第三十四条・第三十五条)
第四章適格資本
第一節総則(第三十六条)
第二節Tier1適格資本
第一款総則(第三十七条)
第二款Tier1資本調達手段(第三十八条)
第三款資本調達手段以外のTier1適格資本(第三十九条)
第四款Tier1適格資本の調整(第四十条)
第三節Tier2適格資本
第一款総則(第四十一条)
第二款Tier2資本調達手段(第四十二条)
第三款資本調達手段以外のTier2適格資本(第四十三条)
第四款Tier2適格資本の調整(第四十四条)
第五章所要資本
第一節総則(第四十五条-第五十三条)
第二節生命保険リスク
第一款総則(第五十四条・第五十五条)
第二款死亡リスク(第五十六条)
第三款長寿リスク(第五十七条)
第四款罹患及び障害リスク(第五十八条-第六十条)
第五款解約及び失効リスク(第六十一条-第六十三条)
第六款経費リスク(第六十四条)
第七款会社固有のストレス係数(第六十五条-第八十条)
第八款生命保険リスクの統合(第八十一条)
第三節損害保険リスク
第一款総則(第八十二条)
第二款保険料リスク(第八十三条)
第三款支払備金リスク(第八十四条)
第四款会社固有のリスク係数(第八十五条-第八十八条)
第五款 (第八十九条)
第四節巨大災害リスク
第一款総則(第九十条・第九十一条)
第二款巨大自然災害(第九十二条・第九十三条)
第三款その他の巨大災害
第一目テロリズムの行為(第九十四条)
第二目感染症の流行(第九十五条)
第三目信用及び保証(第九十六条-第九十九条)
第四款巨大災害リスクの統合(第百条)
第五節市場リスク
読み込み中...
保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件 - 第64頁
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