金融庁告示第七十四号(銀行持株会社の自己資本の充実の状況判断基準等の一部改正)
令和6年10月1日|p.3
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○金融庁告示第七十四号
銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号)第二条の二第五項第二号の規定に基づき、銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準第二条の二第五項第一号及び第二号の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する銀行持株会社及びその子会社等及び金融庁長官が別に定める比率(平成二十七年金融庁告示第八十号)の一部を次のように改正し、令和六年十月一日から適用する。
令和六年十月一日
金融庁長官 井藤英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (我が国の金融システムにおけるその業務の状況等を勘案した重要性に鑑み、金融庁長官が別に指定する銀行持株会社及びその子会社等) | 第二条持株告示第二条の二第五項第二号に規定する金融庁長官が別に指定する銀行持株会社及びその子会社等は、次の各号に掲 | 改 |
| (我が国の金融システムにおけるその業務の状況等を勘案した重要性に鑑み、金融庁長官が別に指定する銀行持株会社及びその子会社等) | 第三条[同上] | 正 |
| 前 |
げる銀行持株会社及びその子会社等とし、持株告示第二条の二第五項第二号に規定する金融庁長官が別に定める比率は、当該各号に掲げる銀行持株会社及びその子会社等について当該各号に掲げる比率とする。
[~三略]
四三井住友トラストグループ株式会社
〇・五パーセント
| [~三同上] |
| 四三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 |
| 〇・五パーセント |