告示令和7年7月10日

銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正に関する告示(金融庁)

本紙p.3

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発行機関金融庁
省庁金融庁

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銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正に関する告示(金融庁)

令和7年7月10日|p.3

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○金融庁告示第六十九号
銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第十七条の三第四項の規定に基づき、銀行法施行令第
十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金
融庁告示第三十五号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月十日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の破線で囲んだ部分のように改める。
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銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部改正に関する告示(金融庁) - 第3頁
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