告示令和6年9月30日

金融庁告示第六十九号(三菱商事株式会社に対する銀行法第五十二条の九第一項の認可の効力喪失)

本紙p.3

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公告概要

三菱商事株式会社に対する銀行法第五十二条の九第一項の認可の効力喪失

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名三菱商事株式会社に対する銀行法第五十二条の九第一項の認可の効力喪失

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金融庁告示第六十九号(三菱商事株式会社に対する銀行法第五十二条の九第一項の認可の効力喪失)

令和6年9月30日|p.3

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○金融庁告示第六十九号
三菱商事株式会社が令和六年八月十五日付けで株式会社ローソン銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者でなくなったことに伴い、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十五条第二項の規定により三菱商事株式会社に対する同法第五十二条の九第一項の認可がその効力を失ったので、同法第五十六条第九号の規定に基づき、告示する。 令和六年九月三十日 金融庁長官井藤英樹
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金融庁告示第六十九号(三菱商事株式会社に対する銀行法第五十二条の九第一項の認可の効力喪失) - 第3頁
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