八戸農業水利事業主幹線建設工事の入札公告等
令和7年7月8日|p.29
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(普及時18日數日數日數日數日數日數日數日數日數日日)))))))))))))))))))))))2)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))2))))))
②落札者となった者は、落札決定後、契約
締結までに配置予定技術者が営業所の専任
技術者と重複していないこと、もしくは兼
務の要件を満たすことが確認できる資料を
提出するものとする。なお、兼務の要件は
建設業法及び建設業法施行令による。
(5)手続における交渉の有無無
(6)契約書作成の要否要
(7)当該工事に直接関連する他の工事の請負契
約を当該工事の請負契約の相手方との随意契
約により締結する予定の有無無
(8) 無
(9)関連情報を入手するための照会窓口上記
4(1)に同じ。
(10)一般競争(指名競争)参加資格の認定を受
けていない者の参加上記2(1)③に掲げる一
般競争(指名競争)参加資格の認定を受けて
いない者であっても上記4(3)により申請書及
び確認資料を提出することができるが、競争
に参加するためには、開札時において、当該
資格の認定を受けていなければならない。
(11)調査基準価格を下回った場合の契約保証金
等低入札価格調査を受けた者に係る契約保
証金の額は10分の3以上とする。低入札価格
調査を受けた者との契約に係る前金払いの金
額は、請負代金額の10分の2以内とする。
(12)談合等不正行為があった場合の違約金等
①受注者(共同企業体にあっては、その構
成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該
当したときは、受注者は、発注者の請求に
基づき、請負代金額(この契約締結後、請
負代金額の変更があった場合には、変更後
の請負代金額)の10分の1に相当する額を
違約金とし発注者の指定する期間内に支払
わなければならない。
アこの契約に関し、受注者が私的独占の
禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止
法」という。)第3条の規定に違反し、又
は受注者が構成事業者である事業者団体
(以下「受注者等」という。)が独占禁止
法第8条第1号の規定に違反したことに
より、公正取引委員会が受注者に対し、
独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止
法第8条の3において準用する場合を含
む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当
該納付命令が確定したとき(確定した当
該納付命令が独占禁止法第63条第2項の
規定により取り消された場合を含む。)。
イ納付命令又は独占禁止法第7条若しく
は第8条の2の規定に基づく排除措置命
令(これらの命令が受注者等に対して行
われたときは、受注者等に対する命令で
確定したものをいい、受注者等に対して
行われていないときは、各名宛人に対す
る命令全てが確定した場合における当該
命令をいう。次号において「納付命令又
は排除措置命令」という。)において、こ
の契約に関し、独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為の実行
としての事業活動があったとされたと
き。
ウ納付命令又は排除措置命令により、受
注者等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとさ
れた期間及び当該違反する行為の対象と
なった取引分野が示された場合におい
て、この契約が、当該期間(これらの命
令に係る事件について、公正取引委員会
が受注者に対し納付命令を行い、これが
確定したときは、当該納付命令における
課徴金の計算の基礎である当該違反する
行為の実行期間を除く。)に入札(見積書
の提出を含む。)が行われたものであり、
かつ当該取引分野に該当するものである
とき。
エこの契約に関し、受注者(法人にあっ
ては、その役員又は使用人を含む。)の刑
法(明治40年法律第45号)第96条の6又
は独占禁止法第89条第1項若しくは第95
条第1項第1号に規定する刑が確定した
とき。
②受注者が上記5(12)①の違約金を発注者の
指定する期間内に支払わないときは、受注
者は、当該期間を経過した日から支払をす
る日までの日数に応じ、年3パーセントの
割合で計算した額の遅延利息を発注者に支
払わなければならない。
(13)契約締結後の技術提案契約締結後、受注
者は、設計図書に定める工事目的物の機能
性能等を低下させることなく請負代金額を低
減することを可能とする施工方法等に係る設
計図書の変更について、発注者に提案するこ
とができる。この提案が適正と認められた場
合は、設計図書を変更し、必要があると認め
られた場合には請負代金額の変更を行うもの
とする。詳細については、特別仕様書による。
(14)電子入札について
①電子入札システムによる手続開始後に.
紙入札方式への途中変更は原則として行わ
ないものとするが、入札参加者側にやむを
得ない事情が生じた場合は承諾を得て紙入
札方式に変更することができる。
②電子入札システムに障害等やむを得ない
事情が生じた場合には、紙入札方式に変更
する場合がある。
③電子入札システムに係る運用について
は、農林水産省電子入札運用基準標準例(建
設工事及び測量・建設コンサルタント等業
務)(東北農政局ホームページ:https:/
www.maff.go.ip/tohoku/sinsei/nyusatu/
densi.html)によるものとする。
(15)施工体制確認のヒアリングの実施及び追加
資料の提出施工体制確認のためのヒアリン
グを実施するとともに、その際、追加資料の
提出を求めることがある。追加資料の提出を
行わない場合、ヒアリングに応じない場合
追加資料の記載内容が適正でない場合は、入
札を無効とすることがある。
(16)発注者綱紀保持対策について農林水産省
の発注事務に関する綱紀保持を目的とした
農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農
林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に
のっとり、第三者から以下の不当な働きかけ
を受けた場合は、これを拒否し、その内容(日
時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録
し、同規程第9条に基づき設置する発注者網
紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報
告し、委員会の調査分析において不当な働き
かけと認められた場合には、当該委員会を設
置している機関において閲覧及びホームペー
ジにより公表する.
発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホー
ムページ(https:/www.maff.go.jp/j/supply
sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)による。
(不当な働きかけ)
①自らに有利な競争参加資格の設定に関す
る依頼
②指名競争入札において自らを指名するこ
と又は他者を指名しないことの依頼
③自らが受注すること又は他者に受注させ
ないことの依頼
④公表前における設計金額、予定価格、見
積金額又は低入札価格調査制度の調査基準
価格に関する情報聴取
⑤公表前における総合評価落札方式におけ
る技術点に関する情報聴取
⑥公表前における発注予定に関する情報聴
取
⑦公表前における入札参加者に関する情報
聴取
⑧その他の特定の者への便宜又は利益若し
くは不利益の誘導につながるおそれのある
依頼又は情報聴取
(17)詳細は、入札説明書による。
6 Summary
(1)Official in charge of disbursement of the
procuring entity : KANKE Hideto, Director
General of Tohoku Regional Agricultural
Administration Office
(2)Classification of the services to be pro-
cured:41
(3)Subject matter of the contract: Al-3
Main Canal Construction Work, Hati-
rougata agricultural irrigation and drain-
age project
(4)Time limit for the submission of applica-
tion forms : 11:30 AM, 24 July, 2025
(5) Time limit for the submission of tenders
and relevant documents for the qualifica-
tion : 11:3 30 AM, 5 September, 2025
(6)Contact point for tender documentation
Project Accounting Coordination Section,
Accounting Division, Administration De
partment, Tohoku Regional Agricultural
Administration Office, 3-3-1 Honcho Ao
ba-ku, Sendai city, Mivagi Prefecture 980-
0014,Japan.TEL022-263-11111ex.4227