入札公告(建設工事):八郎潟農業水利事業A1-3幹線用水路建設工事
令和7年7月8日|p.26
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入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
本入札公告に記載の工事は、入札書及び競争参
加資格確認資料の提出を同時に行う試行工事(以
下「同時提出型」という。)である。
本工事は、電子契約システム対象案件である。
また、本工事は、国庫債務負担行為に基づく契
約の初年度における請負代金の支払限度額につい
て、前倒しで前金払の支払いを可能とする「事業
加速円滑化国債」を採用する。支払条件等につい
ては、入札説明書及び現場説明書の内容を十分に
確認すること。
令和7年7月8日
支出負担行為担当官
東北農政局長菅家秀人
◎調達機関番号018◎所在地番号04
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名八郎潟農業水利事業A1-3幹
線用水路建設工事
(3)工事場所秋田県南秋田郡大潟村字中野地
1/
(4)工事内容水路延長L=1,248.09m施
工始点測点NO.69+2.30施工終点測
点NO.94+0.00内訳ア管水路FR
PM管5種Φ200mmL=1,248.09m
イ通気施設工2箇所ウ排泥施設工
2箇所工横断工1箇所オ小排水路
工1式カ暗渠排水工1式キ仮設
工 1式
(5)工期令和10年3月3日まで
(6)本工事は、提出された技術資料に基づき
入札価格と入札価格以外の要素を総合的に評
価して落札者を決定する総合評価落札方式
(標準A型)の適用工事である。
また、品質確保のための体制その他の施工
体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に
実現できるかどうかについて審査し、評価を
行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行
工事である。
(7)本工事は、品質・安全等の確保がされない
おそれがある極端な低価格での調達を見込ん
でいないかなどを厳格に調査する特別重点調
査の試行工事である。
(8)本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年
勅令第165号。以下「予決令」という。)第85
条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価
格」という。)を下回った価格をもって契約す
る者に対して、予決令第86条に規定する調査
(以下「低入札価格調査」という。)結果の公
表及び監督体制の強化等により品質確保等の
対策を実施する工事である。
(9)本工事は、調査基準価格を下回った価格を
もって契約する者に対して、施工確認段階等
において監督職員が文書により受注者に改善
を指示した場合、その回数に応じ以降の1年
間東北農政局管内の別の新規工事における総
合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工事
である。
(10)本工事は、契約締結後に施工方法等の提案
を受け付ける契約後VE方式の対象工事であ
る。
(11)本工事は、建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律(平成12年法律第104号)に
基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務付けられた工事で
ある。
(12)本工事は、入札説明書の交付、競争参加資
格確認申請書(以下「申請書」という。)及び
技術提案書を含む競争参加資格確認資料(以
下「確認資料」という。)の提出、受領に係る
確認及び入札について、原則として電子入札
システムで行う対象工事である。ただし、電
子入札システムによりがたい者であって、紙
入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承
諾願を提出し承諾を得た者は、紙入札方式に
代えることができる。
(13)本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的
単価個別合意方式)(以下「本方式」という。)
の対象工事である。本工事では、契約変更等
における協議の円滑化に資するため、契約締
結後に、受発注者間の協議により総価契約の
内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理
費及び一般管理費等を含む)について合意す
るものとする。本方式の実施方式は、工事数
量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額
を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金
額について合意する方式とする。
なお、本方式の実施手続は、「総価契約単価
合意方式実施要領(包括的単価個別合意方
式)」及び「総価契約単価合意方式実施要領の
解説(包括的単価個別合意方式)」によるもの
とする。(農林水産省ホームページ:https:l
www.maff.go.jp./j/nousin/sekkei/
soukakeivaku.html参照)
(14)本工事の施工に当たり、1日未満で完了す
る作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ
型積算基準と乖離があった場合において、1
日未満で完了する作業の積算の適用について
監督職員と協議し、設計変更することができ
る。
(15)本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)
のうち営繕費(労働者送迎費、宿泊費、借上
費)及び「現場管理費のうち労務管理費(募
集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、
通勤等に要する費用)」(以下「営繕費等実績
変更対象経費」という。)については、工事実
施に当たって積算額と実際費用に乖離が生じ
ることが考えられる。契約締結後、受注者の
責によらない地元調整等により施工計画に変
更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準
の金額相当では適正な工事の実施が困難に
なった場合は、営繕費等実績変更対象経費の
支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計
変更することができる。
(16)本工事の施工に当たり、「共通仮設費(率分)
のうち運搬費(建設機械の運搬費)及び準備
費(伐開・除根・除草費)」(以下「運搬費等
実績変更対象経費」という。)については、工
事実施に当たって積算額と実際の費用に乖離
が生じた場合、契約締結後、運搬費等実績変
更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変
更時点で設計変更することができる。