府省令令和7年6月24日

災害対策基本法施行規則及び災害救助法施行規則の一部を改正する内閣府令

号外p.4

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第五十九号
省庁内閣府

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災害対策基本法施行規則及び災害救助法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年6月24日|p.4

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東京都道基本法之行規則及び東等教員法芝行規則の一事を改正する国務大臣村 林 一般 市町
○内閣府令第五十九号
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の施行に伴い、並びに災害対
策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第九十条の四第一項第一号、第三号及び第四号並びに
災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第四条第三号の規定に基づき、並びに災害対
策基本法及び災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)を実施するため、災害対策基本法施行規則
及び災害救助法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める
令和七年六月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
災害対策基本法施行規則及び災害救助法施行規則の一部を改正する内閣府令
(災害対策基本法施行規則の一部改正)
第一条
災害対策基本法施行規則(昭和三十七年総理府令第五十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 前
改 正 後 正 前
改 正 後
め)
(円滑な相互応援の実施に資する事項の定
1
附則
この府令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の施行の日(令
和七年七月一日)から施行する。
第四条の二
指定行政機関の長及び指定地方
行政機関の長は、他の災害応急対策責任者
を迅速かつ的確に応援するため必要と認め
る場合には、あらかじめ、人材の確保及び
育成並びに応援を行う体制の整備に係る事
項について定めるものとする。
(法第八十六条の八第五項の内閣府令で定
める者等)
第八条の二
一法第八十六条の八第五項の内閣
府令で定める者は、同項の被災住民を受け
入れるべき避難所を管理する者並びに関係
指定地方行政機関の長、関係指定公共機関
及び関係指定地方公共機関、関係公共的団
体その他同項の協議先市町村長が必要と認
める者とする。
2法第八十六条の八第七項の内閣府令で定
める者は、同項の協議元市町村長の統轄す
る市町村の区域において協議元市町村長が
同項の通知を受けた時に現に被災住民を受
け入れている避難所を管理する者並びに関
係指定地方行政機関の長、 関係指定公共機
関及び関係指定地方公共機関、関係公共的
団体その他協議元市町村長が必要と認める
者とする。
[条を加える。]
(法第八十六条の八第四項の内閣府令で定
める者等)
第八条の二
-法第八十六条の八第四項の内閣
府令で定める者は、同項の被災住民を受け
入れるべき避難所を管理する者並びに関係
指定地方行政機関の長、関係指定公共機関
及び関係指定地方公共機関、関係公共的団
体その他同項の協議先市町村長が必要と認
める者とする。
2法第八十六条の八第六項の内閣府令で定
める者は、同項の協議元市町村長の統轄す
る市町村の区域において協議元市町村長が
同項の通知を受けた時に現に被災住民を受
け入れている避難所を管理する者並びに関
係指定地方行政機関の長、関係指定公共機
関及び関係指定地方公共機関、関係公共的
団体その他協議元市町村長が必要と認める
者とする。
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災害対策基本法施行規則及び災害救助法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第4頁
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