有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
令和6年10月30日|p.90
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(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正)
第十二条有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (短期売買利益の返還の適用除外) | 第三十三条法第百六十四条第九項に規定する内閣府令で定める場合は、第三十条第一項各号に掲げる場合とする。 | (短期売買利益の返還の適用除外)第三十三条法第百六十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、第三十条第一項各号に掲げる場合とする。 |
| (利益の算定の方法) | 第三十四条法第百六十四条第十項に規定する内閣府令で定める利益の算定の方法は、法第百六十三条第一項の報告書の記載に基づき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額のうち売買合致数量に係る手数料に相当する金額を超える部分の金額を利益の額とする方法とする(上場会社等の役員又は主要株主が当該上場会社等の特定有価証券等の買付け等を行った後六月以内に売付け等を行い、又は売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったと認められる場合に限る。)。 | (利益の算定の方法)第三十四条法第百六十四条第九項に規定する内閣府令で定める利益の算定の方法は、法第百六十三条第一項の報告書の記載に基づき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額のうち売買合致数量に係る手数料に相当する金額を超える部分の金額を利益の額とする方法とする(上場会社等の役員又は主要株主が当該上場会社等の特定有価証券等の買付け等を行った後六月以内に売付け等を行い、又は売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったと認められる場合に限る。)。 |
| [一・二略] | [一・二同上] |
| [2~5略] | [2~5同上] |
| (特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外) | 第四十五条法第百六十五条の二第十四項に規定する内閣府令で定める場合は、第四十条第四項各号に掲げる場合とする。 | (特定組合等の組合員に係る短期売買利益の返還の適用除外)第四十五条法第百六十五条の二第十三項に規定する内閣府令で定める場合は、第四十条第四項各号に掲げる場合とする。 |
| (特定組合等の財産について生じる利益の算定の方法) | 第四十六条法第百六十五条の二第十五項に規定する内閣府令で定める利益の算定の方法は、同条第一項の報告書の記載に基づき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額のうち売買合致数量に係る手数料に相当する金額を超える部分の金額を利益の額とする方法とする(特定組合等の財産に関し当該特定組合等の組合員が上場会社等の特定有価証券等の買付け等を行った後六月以内に売付け等を行い、又は売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったと認められる場合に限る。)。 | (特定組合等の財産について生じる利益の算定の方法)第四十六条法第百六十五条の二第十四項に規定する内閣府令で定める利益の算定の方法は、法第百六十五条の二第一項の報告書の記載に基づき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額のうち売買合致数量に係る手数料に相当する金額を超える部分の金額を利益の額とする方法とする(特定組合等の財産に関し当該特定組合等の組合員が上場会社等の特定有価証券等の買付け等を行った後六月以内に売付け等を行い、又は売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったと認められる場合に限る。)。 |
| [一・二略] | [一・二同上] |
| [2~5略] | [2~5同上] |
二 [同上]
イ 有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げるものに該当するものを除く。)
[ロ~ホ同上]
へ 不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
[ト・チ同上]
三 [同上]
正
前