府省令令和6年9月13日

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

号外p.8

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発行機関内閣府
令番号内閣府令第五十九号
省庁内閣府

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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和6年9月13日|p.8

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従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該金融商品取引清算機関が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をされた金融商品取引清算機関の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該金融商品取引清算機関の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなるものを除く。)」 [四・五略] 備考表中の「一」の記載は注記である。 第七条有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部改正) (有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 改 正 後 第九条法第百六十一条第一項の規定により金融商品取引業者等は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十六条第一項第八号イ若しくはロ又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第一項第十三号ロからホまでに規定する契約に基づき、有価証券の売買を行う場合には、当該契約の委任の本旨又は当該契約の金額に照らし過当と認められる数量の売買で取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを行ってはならない。 2 [略]
従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該金融商品取引清算機関が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をされた金融商品取引清算機関の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該金融商品取引清算機関の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなるものを除く。)」 [四・五同上] 改 正 前 第九条法第百六十一条第一項の規定により金融商品取引業者等は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十六条第一項第八号イ若しくはロ又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第十三号ロからホまでに規定する契約に基づき、有価証券の売買を行う場合には、当該契約の委任の本旨又は当該契約の金額に照らし過当と認められる数量の売買で取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを行ってはならない。 2 「同上」
(報告書の提出を要しない場合) 第三十条法第百六十三条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 [略] 二上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券又は投資証券の買付けを行った場合(当該上場会社等が会社法第五百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外のものを買い付けたときは、金融商品取引業者に委託等をして行った場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号において同じ。) 三 [略] 四上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第六号までにおいて同じ。)の関係会社の役員又は従業員が当該関係会社の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合(第二号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。) 五上場会社等の関係会社の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用
(報告書の提出を要しない場合) 第三十条 [同上] 一 [同上] 二上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等が他の会社を直接又は間接に支配している場合における当該他の会社の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券又は投資証券の買付けを行った場合(当該上場会社等が会社法第五百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外のものを買い付けたときは、金融商品取引業者に委託等をして行った場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。) 三 [同上] 四上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第六号までにおいて同じ。)の関係会社の従業員が当該関係会社の他の従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合(第二号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。) 五上場会社等の関係会社の従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用すること
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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第8頁
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