告示令和7年6月20日

本庁監理金融商品取引業者等の指定に関する告示

掲載日
令和7年6月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関金融庁
省庁金融庁

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本庁監理金融商品取引業者等の指定に関する告示

令和7年6月20日|p.2

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○金融庁告示第六十一号
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項及び第四十二条の二第
二項の規定に基づき、本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)
の一部を次のように改正する。
令和七年六月二十日
金融庁長官井藤英樹
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号に
より一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対
象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後
欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
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本庁監理金融商品取引業者等の指定に関する告示 - 第2頁
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