政令令和7年6月18日

南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(政令第214号)

号外p.6

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発行機関内閣府本府
令番号政令第214号
発令機関内閣府本府

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南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(政令第214号)

令和7年6月18日|p.6

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◇南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政
令の一部を改正する政令(政令第二一四号)(内
1南スーダン国際平和協力隊を置く期間を令和
八年六月三〇日までとすることとした。(第一条
関係)
2南スーダン国際平和協力隊が行う業務から、
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する
法律(以下「法」という。)第三条第五号ネに掲
げる業務のうち人事及び教育訓練に関する企画
及び調整に係る国際平和協力業務を削ることと
した。(第一条関係)
3南スーダン国際平和協力隊が行う業務に、法
第三条第五号ネに掲げる業務のうち南スーダン
における国際連合平和維持活動に係る情報の分
析に係る国際平和協力業務を加えることとし
た。(第一条関係)
4この政令は、公布の日から施行することとし
た。
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南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(政令第214号) - 第6頁
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