政令令和6年9月13日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

号外p.3

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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第214号
発令機関内閣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

令和6年9月13日|p.3

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第十六条の二第六項市町村の長から区長又は市町村の長から
市町村の長に市の市長を経由して当該住民基本台帳を作成した区長に
第四十三条第二項の表第十六条の二第五項の項中「第十六条の二第五項」を「第十六条の二第七項」に改め、同表第十七条第一項の項中「同条第三項」を「機構若しくは同条第四項」に、「前条第三項」を「機構若しくは前条第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同表第十七条第二項の項の次に次のように加える。
第十七条第三項交付市町村長住所地区長
第四十三条第二項の表第十七条第三項の項中「第十七条第三項」を「第十七条第四項」に改め、同表第十七条第四項の項中「第十七条第四項」を「第十七条第五項」に改め、同表第十七条第五項の項中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改め、同表第十七条第六項の項中「第十七条第六項」を「第十七条第七項」に改め、同表第十七条第七項の項中「第十七条第七項」を「第十七条第八項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同表第十七条第八項及び第十項の項中「第十七条第八項及び第十項」を「第十七条第九項及び第十一項」に改め、同表第十七条第十項の規定により読み替えて適用する同条第七項の項中「第十七条第十一項」を「第十七条第十二項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同表第十七条第十一項の規定により読み替えて適用する同条第八項及び第十項の項中「第十七条第十一項」を「第十七条第十二項」に、「同条第八項及び第十項」を「同条第九項及び第十一項」に改める。
第四十四条第二項の表第十三条第二項の項の次に次のように加える。
第十三条第四項市町村長が住所地市長又は住所地市長以外の市町村長が
当該市町村長住所地区長又は当該市町村長
第四十四条第二項の表第十三条第三項の項中「第十三条第三項」を「第十三条第五項」に改め、同表第十三条第四項の項中「第十三条第四項」を「第十三条第六項」に改め、同表第十三条第五項の項中「第十三条第五項」を「第十三条第七項」に改め、同表第十三条第六項の項中「第十三条第六項」を「第十三条第八項」に改め、同表第十三条第七項の項中「第十三条第七項」を「第十三条第十項」に改める。
附則
(施行期日) 1 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。 (住民基本台帳法施行令の一部改正) 2 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。 第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号中「第十七条第二項」を「第十七条第六項」に改める。
内閣総理大臣 岸田 文雄 総務大臣 松本 剛明
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 - 第3頁
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