政令令和6年9月13日

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令

号外p.17

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発行機関内閣
令番号政令第214号
発令機関内閣

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住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令

令和6年9月13日|p.17

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(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)
第十八条令第十九条の主務省令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条の四第三項若しくは第四項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む)、第十二条の五、第十三条、第十四条第二項、第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む)、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項若しくは第六項、第三十条の八、第三十条の十第一項第三号、第三十条の十五第二項、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第二項、第三十条の十五の二第三項、第三十条の二十一第一項、第三十条の三十五又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定とする。第十八条令第十九条の主務省令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条の四第三項若しくは第四項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む)、第十二条の五、第十三条、第十四条第二項、第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む)、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項若しくは第六項、第三十条の八、第三十条の十第一項第三号、第三十条の十五第二項、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第二項、第三十条の十五の二第三項、第三十条の二十一第一項、第三十条の三十五又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定とする。
(指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)(指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)
第二十二条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市についてこの命令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第二十二条[同上]
第四条第一号[同上]
法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付する市町村長又は同条第二項若しくは第四項の規定により交付市町村長法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付する市町村長又は同条第二項若しくは第三項の規定により交付市町村長
令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第一項の規定により市長又は令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項若しくは第四項の規定により住所地区長若しくは附票管理区長令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第一項の規定により市長又は令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項若しくは第三項の規定により住所地区長若しくは附票管理区長
[略][同上]
[略][同上]
第四条第二号から第六号まで、第十三条並びに第十六条第一項及び第四項第四条第二号から第五号まで、第十三条及び第十六条第一項
[略][同上]
[略][同上]
第十六条第二項[同上]
[略][同上]
令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第一項の措置をとるものとされた住所地区長若しくは附票管理区長又は令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項若しくは第四項の規定により住所地区長若しくは附票管理区長に代わって同条第一項第二号の措置をとる領事官若しくは市町村長(次項及び第十七条第二項において「住所地区長等」という。)は令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第一項の措置をとるものとされた住所地区長若しくは附票管理区長又は令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項若しくは第三項の規定により住所地区長若しくは附票管理区長に代わって同条第一項第二号の措置をとる領事官若しくは市町村長(次項及び第十七条第二項において「住所地区長等」という。)は
[略][同上]
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住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令 - 第17頁
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