府省令令和7年6月13日

特定社会基盤事業者の指定基準に関する省令(構成設備)

本紙p.4

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令番号平成二年運輸省令第二十二号
省庁平成二年運輸省

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特定社会基盤事業者の指定基準に関する省令(構成設備)

令和7年6月13日|p.4

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四~七(略)
(構成設備)
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規
定する特定重要設備の一部を構成する設
備、機器、 装置又はプログラムであって特
定妨害行為の手段として使用されるおそれ
があるもの(以下「構成設備」という。)は、
次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応
じ、当該各号に定めるものとする。
一・二(略)
三第一条第三号に掲げる特定重要設備
次に掲げるもの
イ配車計画等又は貨物運送情報の作成
の用に供するサーバー
ロ配車計画等又は貨物運送情報を作成
する機能を有するプログラム
四~七(略)
二全ての都道府県の区域内に営業所を
有すること。
四~七(略)
(構成設備)
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規
定する特定重要設備の一部を構成する設
備、機器、装置又はプログラムであって特
定妨害行為の手段として使用されるおそれ
があるもの(以下「構成設備」という。)は、
次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応
じ、当該各号に定めるものとする。
一・二 (略)
三第一条第三号に掲げる特定重要設備
次に掲げるもの
イ現在地等の情報の作成の用に供する
サーバー
ロ現在地等の情報を作成する機能を有
するプログラム
四~七 (略)
読み込み中...
特定社会基盤事業者の指定基準に関する省令(構成設備) - 第4頁
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