府省令令和7年6月13日

特定社会基盤事業者の指定基準に関する省令

本紙p.4

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令番号平成二年運輸省令第二十二号
省庁平成二年運輸省

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特定社会基盤事業者の指定基準に関する省令

令和7年6月13日|p.4

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(削る)
(削る)
四~七(略)
(特定社会基盤事業者の指定基準)
第二条法第五十条第一項の主務省令で定め
る基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤
事業の区分に応じ、当該各号に定めるとお
りとする。
一・二(略)
二前条第三号に掲げる事業当該事業を
行う者であって、次に掲げる要件の全て
に該当するものであること、
イその保有する事業用自動車の台数が
五千台以上であること。
□□その経営する当該事業が前年度にお
ける貨物の輸送実績からみて全国各地
への貨物の輸送を行うことができると
認められるものであること。
(削る)
八運行指示書(貨物自動車運送事業輸
送安全規則(平成二年運輸省令第二十
二号)第九条の三第一項に規定する運
行指示書をいう。)を作成する機能
二運賃及び料金を算定し、並びに請求
書を作成する機能
四~七(略)
(特定社会基盤事業者の指定基準)
第二条
法第五十条第一項の主務省令で定め
る基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤
事業の区分に応じ、当該各号に定めるとお
りとする。
一・二(略)
三前条第三号に掲げる事業当該事業を
行う者(特別積合せ貨物運送(貨物自動
車運送事業法第二条第六項に規定する特
別積合せ貨物運送をいう。イにおいて同
じ。)を行うものに限る。以下この号にお
いて同じ。)であって、次に掲げる要件の
全てに該当するものであること。
イ当該事業を行う全ての者(特別積合
せ貨物運送を行うものに限る。口及び
ハにおいて同じ。)による貨物の前年度
における輸送距離の合計のうちに当該
事業を行う者による貨物の前年度にお
ける輸送距離の占める割合が五パーセ
ント以上であること。
ロ当該事業を行う全ての者による貨物
の前年度における輸送量の合計のうち
に当該事業を行う者による貨物の前年
度における輸送量の占める割合が五
パーセント以上であること。
ハ当該事業を行う全ての者が保有する
事業用自動車の台数の合計のうちに当
該事業を行う者が保有する事業用自動
車の台数の占める割合が五パーセント
以上であること。
(削る)
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特定社会基盤事業者の指定基準に関する省令 - 第4頁
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