法律令和7年5月28日

防衛省設置法等の一部を改正する法律(法律第44号)

号外p.1

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発行機関防衛省
法令番号法律第44号

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防衛省設置法等の一部を改正する法律(法律第44号)

令和7年5月28日|p.1

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◇防衛省設置法等の一部を改正する法律(法律第
四四号)(防衛省)
防衛省設置法の一部改正関係
自衛官の定数を改めることとした。(第六条関
係)
コヽ二自衛隊法の一部改正関係
1海上自衛隊の護衛艦隊、掃海隊群等を水上
艦隊に新編し、その隷下部隊に水上戦群、水
陸両用戦機雷戦群及び哨戒防備群を新編す
るとともに、情報作戦集団を新編することと
した。(第一五条、第一六条の二、第一七条の
二、第一七条の三、第一八条及び第二一条の
二関係)
2航空自衛隊の航空戦術教導団を廃止するこ
ととした。(第二〇条関係)
3陸上自衛隊の補給統制本部を補給本部に改
編するとともに、所要の規定の整備を行うこ
ととした。(第二四条、第二六条、第二六条の
二、第二七条の三、第二七条の四及び第二八
条関係)
4自衛官候補生の身分を廃止することとし
た。(第二九条、第三三条、第三六条、第五八
条及び第九七条関係)
5自衛官の再任用について、定年退職等の後
に自衛官としての勤務から一旦離れた者で
あっても、自衛官としての任務を遂行し得る
体力や能力等を維持しているものは再任用の
対象とすることとした。 (第四五条の二関係)
6一定期間以上在職し、かつ、良好な成績で
勤務した即応予備自衛官に支給する勤続報奨
金を予備自衛官にも支給できるようにするこ
ととした。(第七二条の二、第七五条の七及び
第七五条の八関係)
7事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官
に対する当該事業の継続に資するための給付
金を新設することとした。(第七三条の三、第
七三条の四及び第七五条の八関係)
8物品役務相互提供協定に係る規定の整備を
行うこととした。(第八四条の五、第一〇〇条
の六及び第一〇〇条の八~第一〇〇条の一九
関係)
9留学を命ぜられた防衛大学校の学生に対し
て、 留学中又は留学終了後一定期間内に離職
した場合、国が支出した留学費用の全部又は
一部を償還させるための規定を新設すること
とした。(第三三条及び第九九条の二関係)
11)装備移転の対象となる船舶の製造等を実施
するため、船舶安全法等の適用除外規定等を
整備することとした。(第一〇九条、第一一一
条の二及び第一一一条の三関係)
11装備移転の対象となる航空機及び船舶の製
造等並びに無人船舶の民間人による試験航行
等を実施するため、航空法等及び船舶職員及
び小型船舶操縦者法の適用除外規定等を整備
することとした。(第一〇七条、第一〇九条~
○第一一一条の三及び附則第七項関係)
二防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改
正関係
1入隊直後から営舎や船舶等において集団生
活を送る特殊な生活環境下にある自衛官に支
給する指定場所生活調整金を新設することと
した。(第一条及び第二六条の三関係)
2航空管制業務を行う自衛官に支給する航空
管制官手当を新設することとした。(第一六条
第一項、第一九条及び第二七条関係)
3航空機乗員に支給する航空手当の上限額並
びに予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当
の月額をそれぞれ引き上げることとした。(第
一六条第三項、第二四条の三及び第二四条の
四関係)
4自衛官候補生の身分の廃止に伴う規定の整
理を行うこととした。(第一条、第四条、第一
八条の二、第二二条、第二四条の二~第二四
条の七、第二六条の二、第二六条の三及び第
二八条関係)
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防衛省設置法等の一部を改正する法律(法律第44号) - 第1頁
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