電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部を改正する法律
令和7年5月23日|p.77
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第九十五条の四を第九十五条の五とし、第九十五条の三の次に次の一条を加える。
〔自衛隊等が使用する特定電子計算機の警護のための権限)
第九十五条の四警察官職務執行法第六条の二第二項から第十一項までの規定は、次に掲げる特定
電子計算機(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第
一項に規定する特定電子計算機をいう。)をサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法
(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を害することそ
の他情報技術を用いた不正な行為から職務上警護する自衛官の職務の執行について準用する。こ
の場合において、警察官職務執行法第六条の二第二項中「、サイバーセキュリティ」とあるのは
一、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の四第一項各号に掲げる特定電子計
算機(第四項ただし書において「特定電子計算機」という。)に対するサイバーセキュリティ」と、
「情報技術利用不正行為に」とあるのは「当該情報技術利用不正行為に」と、同条第三項中「処
この場合において、当該」とあるのは「処置をとる」と、「警察庁長官」とあるのは「防衛大臣」
書中「に対し」とあるのは「である特定電子計算機に対し」と、同条第八項中「国家公安委員会
規則」 とあるのは 「防衛省令」 と、「その旨を」 とあるのは 「その旨を部隊等の長を通じて」と
同条第九項中 「サイ八ー通信情報監理委員会に」とあるのは「防衛大臣を通じてサイバ―通信情
報監理委員会に」と、同条第十項中「当該通知を行つたサイバー危害防止措置執行官が所属する
警察庁又は都道府県警察の警察庁長官又は警視総監若しくは道府県警察本部長(次項において「警察署
察庁長官等」という。)」とあり、及び同条第十一項中「警察庁長官等(第三項に規定する場
あつては、警察庁長官)」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるものとする。
一自衛隊が使用する特定電子計算機
一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ
合衆国の軍隊が使用する特定電子計算機
2前項第二号に掲げる特定電子計算機に対する同項の警護は、アメリカ合衆国の軍隊から要請が
あつた場合であつて、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとする。