法律令和7年5月23日

警察官職務執行法の一部を改正する法律

号外p.77

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発行機関内閣
法令番号法律第42号
署名者内閣総理大臣

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警察官職務執行法の一部を改正する法律

令和7年5月23日|p.77

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第八十六条中 「第八十一条の二第一項」 の下に を加える。
第八十九条第一項中 の規定は、 第六条の二を除く。)の規定は」 に改め、 に改め、「ついて」の下
に、 同法第六条の二第二項から第十一項までの規定は当該自衛官のうちこの項において準用する
同条第二項の規定による処置を適正にとるために必要な能力を有する部隊等として防衛大臣が指定
する部隊等に属するものの職務の執行について、それぞれ」を加え、「あるのは、」を「あるのは」に
改め、「者」と」の下に「、同法第六条の二第三項中「処置は、警察庁の警察官であるサイバー危害
防止措置執行官に限り、とることができるものとする。この場合において、当該」とあるのは「処
置をとる」と、「警察庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、同条第四項中「あらかじめ」とあるのは
「あらかじめ、防衛大臣を通じて」と、同条第八項中「国家公安委員会規則」とあるのは「防衛省
令」と、「その旨を」とあるのは「その旨を部隊等の長を通じて」と、同条第九項中「サイバー通信
情報監理委員会に」とあるのは「防衛大臣を通じてサイバー通信情報監理委員会に」と、同条第十
項中「当該通知を行つたサイバー危害防止措置執行官が所属する警察庁又は都道府県警察の警察庁
長官又は警視総監若しくは道府県警察本部長 (次項において 「警察庁長官等」 という。) とあり、
及び同条第十一項中「警察庁長官等(第三項に規定する場合にあつては、警察庁長官)」とあるのは
「防衛大臣」と」を加える。
第九十一条の二の次に次の一条を加える。
(重要電子計算機に対する通信防護措置の際の権限)
第九十一条の三警察官職務執行法第六条の二第二項から第十一項までの規定は、第八十一条の三
第一項の規定により通信防護措置をとるべき旨を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行につい
て準用する。 この場合において、 同法第六条の二第二項中 「サイバーセキュリティ (サイバーセ
キュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)
を害することその他情報技術を用いた不正な行為(以下この項において「情報技術利用不正行為」
という。) とあるのは 「重要電子計算機 (自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号) 第八十一
条の三第二項に規定する重要電子計算機をいう。第四項において同じ。)に対する特定不正行為(同
条第一項に規定する特定不正行為をいう。以下この項において同じ。)と、 と、「情報技術利用不正行
為に」とあるのは「当該特定不正行為に」と、同条第三項中「処置は、警察庁の警察官であるサ
イバー危害防止措置執行官に限り、とることができるものとする。この場合において、当該」と
あるのは「処置をとる」と、「警察庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、同条第四項中「あらかじ
電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 (令和七年法律第四十二号)第二
条第二項に規定する重要電子計算機をいう。)」とあるのは「重要電子計算機」と、同条第八項中
「国家公安委員会規則」とあるのは「防衛省令」と、「その旨を」とあるのは「その旨を部隊等の
長を通じて」と、同条第九項中「サイバー通信情報監理委員会に」とあるのは「防衛大臣を通じ
てサイバー通信情報監理委員会に」 と、 同条第十項中 「当該通知を行つたサイバー危害防止措置
執行官が所属する警察庁又は都道府県警察の警察庁長官又は警視総監若しくは道府県警察本部長
(次項において「警察庁長官等」という。)」とあり、及び同条第十一項中「警察庁長官等(第三
項に規定する場合にあつては、警察庁長官)」とあるのは 「防衛大臣」 と読み替えるものとする。
第九十二条第二項中 「及び第九十条第一項」を「(第六条の二を除く。)及び第九十条第一項」に、「規
定は、」を「規定は」に、「海上保安庁法第十六条」を「同法第六条の二第二項から第十一項までの規
定は当該自衛官のうちこの項において準用する同条第二項の規定による処置を適正にとるために必
要な能力を有する部隊等として防衛大臣が指定する部隊等に属するものが前項の規定により公共の
秩序の維持のため行う職務の執行について、 海上保安庁法第十六条」 に、「準用する。」を「、 それぞ
れ準用する。」に改め、「者」と」の下に「、同法第六条の二第三項中「処置は、警察庁の警察官であ
るサイバー危害防止措置執行官に限り、 とることができるものとする。 この場合において、 当該」
とあるのは 「処置をとる」 と、警察庁長官」 とあるのは 「防衛大臣」 と、 同条第四項中 「あらかじ
め」とあるのは「あらかじめ、防衛大臣を通じて」と、同条第八項中「国家公安委員会規則」とあ
るのは 「防衛省令」 と、 「その旨を」 とあるのは 「その旨を部隊等の長を通じて」 と、 同条第九項中
「サイバー通信情報監理委員会に」 とあるのは「防衛大臣を通じてサイバー通信情報監理委員会に」
と、同条第十項中「当該通知を行つたサイバー危害防止措置執行官が所属する警察庁又は都道府県
警察の警察庁長官又は警視総監若しくは道府県警察本部長(次項において「警察庁長官等」という。)」
とあり、及び同条第十一項中「警察庁長官等(第三項に規定する場合にあつては、警察庁長官)」と
あるのは「防衛大臣」と」を加え、「この項において準用する警察官職務執行法第七条及びこの法律」
を「自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号) 第九十二条第二項において準用する警察官職務執
行法第七条及び自衛隊法」に、「この項において準用する海上保安庁法」を「同法第九十二条第二項
において準用する」に改め、「海上保安官又は海上保安官補の職務の職務」とあるの「第七十六条第一
項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官が公共の秩序の維持
のため行う職務」と」を削る。
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警察官職務執行法の一部を改正する法律 - 第77頁
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