法律令和7年5月23日

中小企業基本法等の一部を改正する法律

号外p.64

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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第42号
署名者内閣総理大臣石破茂 / 総務大臣村上誠一郎 / 財務大臣臨時代理国務大臣村上誠一郎 / 経済産業大臣武藤容治 / 国土交通大臣中野洋昌

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中小企業基本法等の一部を改正する法律

令和7年5月23日|p.64

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(中小企業基本法の一部改正)
第九条
→中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「下請代金」を「代金」に改める。
第二十九条第三項中「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に改める。
(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第十条貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項ただし書中「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業
者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「第三条第一項」を「第四条第一項」に、「書
面の交付(同条第二項の規定により書面を交付したものとみなされた場合を含む。)」を「明示(書
面の交付による方法又は次項に規定する方法に相当する方法によるものに限る。)又は同条第二項の
規定による書面の交付」に、「は、」を「は、当該明示をした事項又は」に改める。
(ものづくり基盤技術振興基本法の一部改正)
第十一条ものづくり基盤技術振興基本法(平成十一年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「下請取引」を「取引」に改める。
(中小企業等経営強化法の一部改正)
第十二条
条中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第四号イ 『親事業者」を「委託事業者」に、「下請中小企業振興法」を「受託中
小企業振興法」に、「第二条第二項」を「第二条第四項」に改める。
第五十六条第二項第二号二、第五十八条第二項第三号八及び第六十六条第一項中「親事業者」を
「委託事業者」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第十三条独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のよう
に改正する。
第十五条第一項第二十号中「下詰中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に、「第二十五条」
を「第二十六条」に改める。
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中小企業基本法等の一部を改正する法律 - 第64頁
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