港湾法等の一部を改正する法律(附則)
令和7年4月23日|p.9
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122前項の規定により読み替えて準用する港湾法第五十五条の二第一項の規定により国土交通大臣
が前項に規定する行政財産の貸付けを行っている場合における同法第五十五条の二の二の規定の
適用については、同条第一項中「前条第一項」とあるのは、「前条第一項(沖縄振興特別措置法(平
成十四年法律第十四号)第百条第十一項において準用する場合を含む。第三項第四号において同
じ。)」とする。
第百一条中「(昭和二十三年法律第七十三号)」を削る。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第三条の規定公布の日
二第一条中港湾法第五十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条及
び第五十五条の三の改正規定、同法第五十五条の三の二の改正規定(「(昭和三十六年法律第二百
二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第五十五条の三の三の改正規定、同法第五十五条の四第一
項の改正規定(「第五十五条の二の二第一項」を「第五十五条の二の三第一項」に改める部分を除
く。)並びに同条第二項の改正規定、第二条中北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三
条に一項を加える改正規定並びに第三条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内に
おいて政令で定める日
三第一条中港湾法第五十六条の二の二十一第一項の改正規定公布の日から起算して一年を超え
ない範囲内において政令で定める日
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第二条この法律による改正後の港湾法(次項において「新港湾法」という。)第三十七条の三第三項
の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の港湾法第三十七条の三第七項の規定により
公示された公募占用指針については、適用しない。
2この法律の施行の際現に港湾法第三十七条の六第一項の認定を受けている者であって、その設置
しようとする又は設置した同法第三十七条の三第一項に規定する公募対象施設等が新港湾法第三十
七条の三第三項に規定する再生可能エネルギー源利用施設等であるものは、この法律の施行後遅滞
なく、新港湾法第三十七条の四第三項に規定する事項(次項及び第四項において「特定事項」とい
う。)を記載した書面を当該認定に係る港湾管理者に提出し、その認定を受けなければならない。
3港湾管理者は、前項の認定をする場合において、同項の規定により提出された書面に他の港湾管
理者が管理する港湾に係る特定事項が記載されているときは、国土交通省令で定めるところにより、
あらかじめ、当該他の港湾管理者の意見を聴かなければならない。
4港湾管理者は、第二項の認定をした場合において、当該認定に係る書面に他の港湾管理者が管理
する港湾に係る特定事項が記載されているときは、当該認定をした日及び当該認定を受けた者に係
る国土交通省令で定める事項並びに当該特定事項のうち国土交通省令で定めるものを公示しなけれ
ばならない。
5第二項の認定を受けた書面は、当該認定を受けた者に係る港湾法第三十七条の八第一項に規定す
る認定公募占用計画の一部とみなす。
(政令への委任)
第三条
第三条 前条に定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置 (罰則に関する経過措置を
含む。)は、 政令で定める。
(検討)
第四条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれ
の法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(特定外貿埠頭の管理運営に関する法律及び景観法の一部改正)
第五条
次に掲げる法律の規定中「第三条の三第九項」を「第三条の三第十一項」に改める。
一特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第六条第一項
一景観法(平成十六年法律第百十号)第五十三条
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関
する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律をここに公布する。
内閣総理大臣石破茂
国土交通大臣中野洋昌
御名御璽
令和七年四月二十三日
法律第二十六号