政令令和7年3月31日

土地改良法施行令の一部を改正する政令

特別号外p.424

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発行機関農林水産省
令番号政令第50号
発令機関内閣

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土地改良法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.424

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(土地改良事業計画の変更等の手続)
(土地改良事業計画の変更等の手続)
第六十七条の六法第八十八条第一項の農林水産省令で定める重要な部分は、第五十八条におい
て準用する第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項
(他の土地改良事業の施行に伴い管理事業(令第四十八条第一号に規定する管理事業をいう。)
に係る土地改良事業計画の変更をする場合にあつては、第二号及び第三号(第二号に係る部分
に限る。)に掲げる事項を除く。)であつて農林水産大臣が定めるものとする。
一~三(略)
(新設)
(土地改良事業計画の変更等の手続)
第六十七条の六法第八十八条第一項の農林水産省令で定める重要な部分は、第五十八条におい
て準用する第十四条の二の規定により定める土地改良事業計画の事項のうち次に掲げる事項
(他の土地改良事業の施行に伴い管理事業に係る土地改良事業計画の変更をする場合にあつて
は、第二号及び第三号(第二号に係る部分に限る。)に掲げる事項を除く。)であつて農林水産大
臣が定めるものとする。
一~三(略)
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土地改良法施行令の一部を改正する政令 - 第424頁
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