政令令和7年3月31日

土地改良法施行令の一部を改正する政令

特別号外p.424

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発行機関農林水産省
令番号政令第50号
発令機関内閣

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土地改良法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.424

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第六十三条
一条 法第八十七条の三第二項の規定による同意を得ようとする場合には、 同項の土地改
良事業の計画の概要を書面により示さなければならないものとする。
第六十六条法第八十七条の三第四項の規定による要請は、次に掲げる書類を提出してしなけれ
ばならない。
一 (略)
一当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定の状況を記載した書面
三(略)
(急施の場合)
第六十七条の二
第五十条の二の十一第一号口の農林水産省省令で定める重要な部分は、当該農
業用用排水施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水
量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとす
る。
(新設)
第六十七条の二の二 (略)
第六十七条の三法第八十七条の四第一項の緊急防災工事計画には、第十四条の二の規定を準用
する。この場合におbyて、同条第一項第十号中「農作物の増産、営農に要する労力の節減」と
あるのは「災害の防止」と、同条第二項中「法第七条第三項」とあるのは「法第八十七条の四
第四項において準用する法第七条第三項」と読み替えるものとする。
第六十七条の四の二
令第五十条の二の十二第一号口の農林水産省令で定める重要な部分は、当
該土地改良施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び水
量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものとす
る。
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土地改良法施行令の一部を改正する政令 - 第424頁
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