土地改良法施行令の一部を改正する政令
令和7年3月31日|p.424
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特良事業の計画の概要を書面(その作成に代えて電磁的交譯を作成する場合における当該電磁的
第六十三条
法第八十七条の三第二項の規定による同意を得ようとする場合には、同項の土地改
良事業の計画の概要を書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的
記録を含む。次条から第六十六条までにおいて同じ。)により示さなければならないものとする。
第六十六条法第八十七条の三第四項の規定による要請は、次に掲げる書類を提出してしなけれ
ばならない。
一 (略)
二当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定又は所有権の取得の状況を記
載した書面
二(略)
(急施の場合)
第六十七条の二
令第五十条の二の十一第一号イ②の農林水産省令で定める重要な部分は、当該
農業用用排水施設の種類並びにその管理の方法で貯水、放流、取水、導水及び排水の時期及び
水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項であつて農林水産大臣が定めるものと
する。
する。
第六十七条の二の二
令第五十条の二の十一第二号イの農林水産省令で定める重要な部分は、法
第八十七条の四第一項第二号の既存の農業用用排水施設の管理の方法及び令第五十条の二の十
一第二号イの土地改良事業の施行後の農業用用排水施設の管理の方法で管理の体制、貯水、放
流、取水、導水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係る事項で
あつて農林水産大臣が定めるものとする。
第六十七条の二の三 (略)
第六十七条の三法第八十七条の四第一項の緊急防災等工事計画11は、第十四条の二の規定を準
用する。この場合において、同条第一項第十号中「農作物の増産、営農に要する労力の節減
とあるのは「災害の防止又は老朽化したこと若しくは地盤の沈下、市街化の進展その他の自然
的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したことによる決壊その他の事故による被害の防止
と、同条第二項中「法第七条第三項」とあるのは「法第八十七条の四第四項において準用する
法第七条第三項」と読み替えるものとする。