告示令和7年3月31日

沖縄振興特別措置法に基づく国際物流拠点産業集積計画の基準等の改正(経済産業省告示第二号)

特別号外p.451

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公告概要

沖縄振興特別措置法に基づく国際物流拠点産業集積計画の基準等の改正

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名沖縄振興特別措置法に基づく国際物流拠点産業集積計画の基準等の改正

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沖縄振興特別措置法に基づく国際物流拠点産業集積計画の基準等の改正(経済産業省告示第二号)

令和7年3月31日|p.451

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令和7年3月31日 月曜日官報 (号外特第8号)
業年度ま10の各事業年度において法第三十七条に規定する措置の対象となる地方公共団体に
おいて地方税の課税免除若しくは不均一課税の適用を受けようとする者をいう。 以下同じ。)
であって、法第三十六条に規定する主務大臣の確認を受けようとする者
[二~四 略]
五措置開始事業年度対象資産を事業の用に供した日の属する事業年度(当該対象資産を取
得した日の属する事業年度の翌事業年度終了の日までに当該対象資産を事業の用に供してい
ない場合にあっては、当該翌事業年度)
[六~十六 略]
備考 表中の[一の記載は注記である。
[二~四 同上]
五措置開始事業年度対象措置の実施期間の開始の日の属する事業年度
[六~十六 同上]
○経済産業省告示第二号
○経済産業省告示第二号
沖縄振興特別措置法(平成-四年法律第十四号)第五十条第一項の規定に基づき、及び同法を支施するため、沖縄振興特別再構構法法第五十条の規定に基づく国際施徳及基業の基準に特に資するものと10
て主務大臣が定める基準等 (令和四年 令和四年告示第三号) の一部を次のように改正し、 令和七年四月一日から施行する。
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
経済産業大臣武藤容治
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
11
政政
IE
(定義)
第一条〔略〕
対象者提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域(以下「対
象地域」という。)の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画(以下「対象計
画」という。)に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設する認定事業
者(法第四十二条の二第四項の認定を受けた者で、対象措置を実施するために必要な資産(以
下「対象資産」という。)を取得した日の属する事業年度から措置終了事業年度までの各事業
年度において法第五十条第一項に規定する課税の特例を受けようとする者又は対象資産を取
得した日の属する事業年度から措置終了事業年度終了の日以後最初の一月一日の属する事業
年度までの各事業年度において法第五十一条に規定する措置の対象となる地方公共団体にお
いて地方税の課税免除若しくは不均一課税の適用を受けようとする者をいう。 以下同じ。)で
あって、法第五十条第一項に規定する主務大臣の確認を受けようとする者
[二~四 略]
五措置開始事業年度対象資産を事業の用に供した日の属する事業年度(当該対象資産を取
得した日の属する事業年度の翌事業年度終了の日までに当該対象資産を事業の用に供してい
な10場合にあっては、 当該翌事業年度)
[六~二十五 略]
備考 表中の[ の記載は注記である。
政政
(定義)
第一条〔同上]
対象者提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流拠点産業集積地域(以下「対
象地域」という。)の区域内において認定国際物流拠点産業集積措置実施計画(以下「対象計
画」という。)に従って国際物流拠点産業の用に供する設備を新設し、又は増設する認定事業
者(法第四十二条の二第四項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)であって、法第五十条第
一項に規定する主務大臣の確認を受けようとする者
[二~四 同上]
五措置開始事業年度対象措置の実施期間の開始の日の属する事業年度
[六~二十五 同上]
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沖縄振興特別措置法に基づく国際物流拠点産業集積計画の基準等の改正(経済産業省告示第二号) - 第451頁
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