政令令和7年3月28日

更生保護法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号政令第91号
発令機関法務省

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更生保護法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.4

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◇更生保護法施行令の一部を改正する政令(政令
第九一号)(法務省)
第九一号)(法務省)
1中央更生保護審査会又は地方更生保護委員会
に呼び出された関係人に支給する旅費は、鉄道
賃、船賃、航空賃及びその他の交通費と、宿泊
料は、宿泊費及び包括宿泊費とし、各費用の内
容については、国家公務員等の旅費に関する法
律施行令(令和六年政令第三〇六号)を準用す
ることとした。(第一条及び第三条関係)
2旅費及び宿泊料は、旅行に要する実費を弁償
するものとして、最も経済的な通常の経路及び
方法により旅行した場合によって計算すること
とした。(第四条関係)
3この政令の施行の日前に出発した旅行に係る
旅費、日当及び宿泊料の額については、なお従
前の例によることとした。
4この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
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更生保護法施行令の一部を改正する政令 - 第4頁
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