政令令和7年3月3日
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令 (令和七年政令第八号)
号外p.14
号外p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨:抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号政令第八号
発令機関内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省
抽出された基本情報
- 令番号
- 政令第八号
- 発令機関
- 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令 (令和七年政令第八号)
令和7年3月3日|p.14
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
府令省令
内閣府、総務省、法務省、
○1
外務省、財務省、文部科学省
~厚生労働省、農林水産省、経済産業省
令第一号
国土交通省、環境省、防衛省
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和七年政令第八号)の施行に伴い.、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十六条第一項、第二
十七条第二項及び第三十二条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、温宝効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令を次のように定めス
令和七年三月三日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
法務大臣鈴木馨祐
外務大臣岩屋毅
財務大臣加藤勝信
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
防衛大臣中谷元
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令
内閣府、総務省、法務省、
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年
外務省、財務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産省、
経済産業省、
令第二号)の一部を次のように改正する。
国土交通省、環境省
次の式により、改正則欄に掲げる規定の接律を付した部分をこれに順次対応する改正権欄に掲げる規定の傍線を有した部分のように改め、改正制欄及び改正権欄に対応して掲げるその標記部分に一重傍
標を付した規定定条件「対条規定」という)は、当該対策規定定基条を改正法欄に掲げるもののように改め、改正法欄に掲げる対策規定で改正制欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新た
に追加する。
政政
正
前
(報告の方法等)
第四条 (略)
2特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定め
る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)
は、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につ(1ては当該特定事業所排出者が令第五条
| 第四条 (略)2特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定め | ||||||||
| 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | 第四条 (略) | ||||||
| 減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | (報告の方法等)第四条 (略) | |||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | (報告の方法等)第四条 (略) | ||||||
| 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | (報告の方法等)第四条 (略) | ||||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | |||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | でに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | ては当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | ||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | でに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号ま | ||||
| 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | でに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | ||||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | でに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | |||||
| 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | でに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | 第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号ま | ||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号ま | ||||
| 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | 改 | |||
| 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | |||||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号ま | ||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | ||||||
| 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | ては当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | |||||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | |||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | でに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | 2特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条 | ||||
| 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | ||||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | |||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | ||||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | ||||||
| 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | |||||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | |||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | でに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | ては当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号ま | ||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | |||||
| 減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | でに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | ||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | 2特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条 | 後後 | |||
| 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | でに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | ては当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号ま | ||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | ||||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | ||||||
| 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | でに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | ||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | でに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | ||||
| 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | ||||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | |||||
| 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | 2特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条 | |||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | でに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | 2特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | |||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | |||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | |||||
| 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | る事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項につい11は当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | ||||||
| 令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用い.て調整後温室効果ガス | 果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | 排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省 | げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証 | 第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、 第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、 第五号から第十一号までに掲げる事項につい10はそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲 | ||||
第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項につい
ては当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第五号から第十一号ま
でに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲
げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証
排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効
果ガス排出量を算定した場合に限る。)とする。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)