その他
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雇用保険法関連規定の抜粋(賃金等に関する部分)
める賃金)又は当該事業所の所在地と同一 の地域においてその者と同種の労働に従事 する労働者に通常支払われる賃金を考慮し て、公共職業安定所長が定める。 一当該受給資格者がその小学校就学の始 期に達するまでの子を養育するための休 業若しくは対象家族(法第六十一条の四 第一項に規定する対象家族をいう。以下 この号において同じ。)を介護するための 休業をした場合又は当該受給資格者につ いてその小学校就学の始期に達するまで の子の養育若しくは対象家族の介護に関 して勤務時間の短縮が行われた場合であ つて、かつ、当該受給資格者が雇用保険 法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。 以下「規則」という。)第三十四条各号に 掲げるものとして受給資格決定を受けた 場合又は規則第十九条の二各号若しくは 第三十五条各号に掲げる理由によ…