その他令和7年2月27日

雇用保険法関連規定の抜粋(賃金等に関する部分)

掲載日
令和7年2月27日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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雇用保険法関連規定の抜粋(賃金等に関する部分)

令和7年2月27日|p.3

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める賃金)又は当該事業所の所在地と同一
の地域においてその者と同種の労働に従事
する労働者に通常支払われる賃金を考慮し
て、公共職業安定所長が定める。
一当該受給資格者がその小学校就学の始
期に達するまでの子を養育するための休
業若しくは対象家族(法第六十一条の四
第一項に規定する対象家族をいう。以下
この号において同じ。)を介護するための
休業をした場合又は当該受給資格者につ
いてその小学校就学の始期に達するまで
の子の養育若しくは対象家族の介護に関
して勤務時間の短縮が行われた場合であ
つて、かつ、当該受給資格者が雇用保険
法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。
以下「規則」という。)第三十四条各号に
掲げるものとして受給資格決定を受けた
場合又は規則第十九条の二各号若しくは
第三十五条各号に掲げる理由により離職
し受給資格決定を受けた場合それぞれ
これらの休業が開始される前又は当該勤
務時間の短縮が行われる前に当該受給資
格者に支払われていた賃金
二(略)
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雇用保険法関連規定の抜粋(賃金等に関する部分) - 第3頁
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