公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令の一部を改正する省令
令和7年2月26日|p.2
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省令
○厚生労働省令第一号
生活困窮者自立支機法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十一号)の施行に伴い、公営住
宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月二十六日
厚生労働大臣福岡資麿
国土交通大臣中野洋昌
公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令の一部を改正す
を改正する省令
厚生省
公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年( 令第一号)の一部を次のよう
建設省
に改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
| 第第 | |
| --四11理事11一五 | |
| 10○公**7/0.0014五1,亥六仝業1419四0.00生生注律律4111掲げる事業に限る。) | |
| **0.00五亥六14四生生律律11掲げる事業に限る。) | |
| 伴宅宅八八営営77第第通1019730.0010一◆◆第第百*****掲げる事業に限る。) | |
| 宅宅営営第第107310略◆◆11百14掲げる事業に限る。) | |
| 法法161-項項To0.0略10011五1414掲げる事業に限る。) | |
| 第第1.項項To |
| 者1114101411掲げる事業に限る。) | 1114法法11 |
| V第一11掲げる事業に限る。)27 | 140,00(1. |
| 1011掲げる事業に限る。)19 | |
| (援条事事 | |
| (援法法条第第事事** | 第第--る.業業 |
| 1.II六六項項1011 | 111411は |
| 11項項項 | 11項項141111生生は10 |
|
| 事事10働く11 |
| 15省省掲載(114一五17111117 | |
| 第第..る。同年る。に |
| 第一条公営住宅四十五条第一項に規定す国土交通省△国土交通省令で定める事業事業とする。五生活困窮者自立支援法 | |
| 0.0第一条公営住宅四十五条第一項に規定す国土交通省△事業とする。一~四 (略) |
| 0.0第一条公営住宅77国土交通省△事業とする。一~四 (略) |
| 16第一条公営住宅八八77国土交通省△事業とする。一~四 (略)1/8 |
| 十七法法第第(公営住宅法第四十五条第一項の事業)第一条公営住宅営営1617第第四十五条第一項に規定す1-項項国土交通省△1114国土交通省令で定める事業10事業とする。一~四 (略)10五生活困窮者自立支援法7714法律第百五号)第三条第生活困窮者1-時生活支援号に掲げる事業に限る。) |
|
| 第第(公営住宅法第四十五条第一項の事業)第一条公営住宅17四十五条第一項に規定す項項17国土交通省令で定める事業10 |
| 法律第百五号)第三条第10生活困窮者1-時生活支援IIIII号に掲げる事業に限る。) | 第第1117法法四十五条第一項に規定す項項17国土交通省令で定める事業1011五生活困窮者自立支援法77白1714法律第百五号)第三条第10生活困窮者1-時生活支援IIIII |
| 17法律第百五号)第三条第第第生活困窮者1-時生活支援IIIII44 | 14(公営住宅法第四十五条第一項の事業)10四十五条第一項に規定す規(1 |
| 五生活困窮者自立支援法14法律第百五号)第三条第10生活困窮者1-時生活支援**号に掲げる事業に限る。) | |
| (法律第百五号)第三条第余生活困窮者1-時生活支援号に掲げる事業に限る。) | (公営住宅法第四十五条第一項の事業)未六11四十五条第一項に規定す19 |
| 法律第百五号)第三条第六/事 | |
| (公営住宅法第四十五条第一項の事業)未六..0,00法法る.11**14 |
| 10in六/項項** | |
| 貳十--17規摸1,0011 | (公営住宅法第四十五条第一項の事業)事事10働く11 |
| 17項項 |
| 771719項項第第 | |
| 77同19る。第第1- | |
|
附則
この省令は、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から
施行する。