農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年8月26日|p.2
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○財務省
厚生労働省令第一号
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第十五条第一項の規定に基づき、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年八月二十六日
財務大臣 鈴木俊一
厚生労働大臣 武見敬三
農林水産大臣 坂本哲志
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
農林水産省・厚生労働省令第一号の一部を改正する。
財務省
厚生労働省
農林水産省
次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| 第三条 (主務大臣による輸出証明書の発行)
法第十五条第二項の輸出証明書の発
行の申請は、第八条第二項の場合を除き、
法第十五条第一項の主務大臣が定める申請
書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り
付け、当該主務大臣に提出してするものと
する。 | 改 | 正 | 前 |
| 第三条 (新設)
(主務大臣による輸出証明書の発行) | | | |
| 2 法第十五条第一項の主務大臣は、同項の
規定により輸出証明書を発行するときは、
申請に係る農林水産物又は食品が輸出先国
の政府機関が定める条件に適合することを
審査するものとする。 | 2 法第十五条第一項の主務大臣は、同項の
規定により輸出証明書を発行するときは、
申請に係る農林水産物又は食品が輸出先国
の政府機関が定める条件に適合することを
審査するものとする。 | | |
| 3 (略) | 3 (略) | | |
| 4 前三項に定めるもののほか、法第十五条
第一項の主務大臣による輸出証明書の発行
の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定
める。 | 3 前二項に定めるもののほか、法第十五条
第一項の主務大臣による輸出証明書の発行
の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定
める。 | | |
| 附則 | 附則 | | |
| 1 (略) | 1 (略) | | |
| 2 第三条第一項及び第八条第一項の規定
は、令和七年四月一日以降に申請される輸
出証明書について、適用する。 | 2 第八条第一項の規定は、令和七年四月一
日以降に申請される輸出証明書について、
適用する。 | | |
| 3 (略) | 3 (略) | | |
この省令は、公布の日から施行する。