府省令令和7年2月20日

歯科診療報酬点数表に関する省令

掲載日
令和7年2月20日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第一号
省庁厚生労働省

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歯科診療報酬点数表に関する省令

令和7年2月20日|p.2

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修復及び欠損補綴
冠修復及び欠損補綴料
(歯冠修復及び欠損補綴
(略)
略)
ついて、別に厚生労働大臣が 厚生局長等に届け出た保険医 ジン前装金属冠、区分番号M
合を(含む。)又は高齢者の医療の給付に関する法律第一四条
別表第一
(略)
別表第二
歯科診療報酬点数表
[目次]
(略)
第1章 (略)
第2章 特掲診
第1部 医学
区分
B000~B001
B001-2 歯科衛生
1・2 (
注1・2
3 1及
を来し
注1又
は、ロ
4・5
B001-3~B018
第2部~第11
第12部 歯冠
通則
(略)
区分
M000~M002-2
M003 印象採得
1~3 (
注1 1に
て地方
げるレ
読み込み中...
歯科診療報酬点数表に関する省令 - 第2頁
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