会社公告令和7年2月7日

高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

号外p.29

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公告概要

令和7年2月7日発行の官報(号外 第26号)に掲載された会社公告・決算公告です。東日本高速道路株式会社の料金・徴収期間変更。掲載ページ: p.29。

公告種別料金・徴収期間変更

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告

令和7年2月7日|p.29

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
東日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の
公告の一部を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第
1項の規定に基づき、公告します。
令和7年2月7日
東日本高速道路株式会社
代表取締役社長由木文彦
記記
1.(4)④の次に次のとおり加える。
⑤料金所利用に伴う一時退出に係る社会実験に関する割引
イ割引をする自動車
ハに定める指定インターチェンジに属する料金所の駐車場を休憩のために利用することに
伴い、指定インターチェンジから流出し、東日本高速道路株式会社が指示する方法で同一の
インターチェンジから再流入し、かつ、順方向に通行する自動車。
ロ割引を適用した後の料金の額
本割引を適用した後の料金の額は、イに定める自動車が指定インターチェンジで流出及び
再流入せず、連続して走行した場合の料金と同額とする。
ハ指定インターチェンジ及び実施する期間
指定インターチェンジ実施する期間
桜川筑西インターチェンジ北関東自動車道の令和7年2月10日から東日本高速道路株式会社が別に定める日まで
二割引相互間の適用関係
本割引を適用した後の料金の額に、1.(3)に定める割引を適用するものとする。
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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告 - 第29頁
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