会社公告令和6年9月18日

東日本高速道路株式会社による高速道路料金の額及び徴収期間の変更公告

号外p.92 - p.94

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年9月18日発行の官報(号外 第217号)に掲載された会社公告・決算公告です。東日本高速道路株式会社の料金変更公告。掲載ページ: p.92 - p.94。

公告種別料金変更公告

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東日本高速道路株式会社による高速道路料金の額及び徴収期間の変更公告

令和6年9月18日|p.92-94

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高速道路の料金の額及び徴収期間の変更公告
東日本高速道路株式会社が平成18年3月31日に公告しました「高速道路の料金の額及び徴収期間の公告」の一部を下記のとおり変更しますので、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定に基づき、公告します。
令和6年9月18日 東日本高速道路株式会社
代表取締役社長 由木文彦
1. <3>②ロ(イ)イ)のうち、「道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号」を「道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第11号」に改める。
1.<3>⑮イのうち、「別表1-1又は別表1-2」を「別表1-1」に改める。
1.<3>⑱チ(イ)のうち、「令和6年12月1日から令和7年3月31日まで」を「令和6年10月1日から令和7年3月31日まで」に改める。
1.<3>⑱チ(ハ)(b)のうち、「令和6年12月1日から同年同月25日まで」を「令和6年10月1日から同年12月25日まで」に改める。
1.<3>⑱タの次に次のとおり加える。
レ 2024北海道セット型汎用プラン
(ア)割引をする自動車
(ハ)に定める期間のうち連続する最大4日間から最大8日間までのいずれかの間に、(ニ)に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより本割引の適用を受けるための東日本高速道路株式会社への申込み(ロに定める最大日数の開始日が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの間の申込みに限る。)がなされている場合に限る)。
(ロ) 割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、連続する最大日数の別に次のとおりとする。
最大日数軽自動車等普通車
4日間6,200円7,700円
5日間7,700円9,600円
6日間9,300円11,600円
7日間10,800円13,500円
8日間12,300円15,400円
(ハ) 実施する期間
令和6年10月1日から令和7年10月7日まで。(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。)
(二) 適用区間
道央自動車道、後志自動車道、札樽自動車道、道東自動車道、深川・留萌自動車道及び日高自動車道の全区間。
(ホ) 割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
ソ 2024東北セット型汎用プラン
(イ) 割引をする自動車
(ハ)に定める期間のうち連続する最大4日間から最大8日間までのいずれかの間に、(=)(a)に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ。)(以下「東北6県プラン」という。)又は(ハ)に定める期間のうち連続する最大4日間に、(=)(b)に定める区間を通行(以下「青森・宮城プラン」という。)若しくは(=)(c)に定める区間を通行(以下「秋田・宮城プラン」という。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより本割引の適用を受けるための東日本高速道路株式会社への申込み((ロ)に定める最大日数の開始日が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの間の申込みに限る。)がなされている場合に限る。。)。
(ロ) 割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、連続する最大日数の別に次のとおりとする。
東北6県プラン最大日数軽自動車等普通車
4日間6,800円8,500円
5日間8,500円10,600円
6日間10,200円12,800円
7日間11,900円14,900円
8日間13,600円17,000円
青森・宮城プラン4日間6,000円7,500円
秋田・宮城プラン4日間5,700円7,100円
(ハ) 実施する期間
令和6年10月1日から令和7年10月7日まで。(ただし、東日本高速道路株式会社が別に定める日を除く。)
(二) 適用区間
(a) 東北6県プラン
東北自動車道の白河インターチェンジから青森インターチェンジまで、日本海東北自動車道の鶴岡ジャンクションから酒田みなとインターチェンジまで及び岩城インターチェンジから河辺ジャンクションまで、磐越自動車道のいわきジャンクションから西会津インターチェンジまで並びに常磐自動車道のいわき勿来インターチェンジから亘理インターチェンジまでの区間並びに八戸自動車道、青森自動車道、釜石自動車道、秋田自動車道、山形自動車道、東北中央自動車道、仙台東部道路、仙台南部道路、秋田外環状道路、琴丘能代道路、米沢南陽道路、湯沢横手道路、仙塩道路、百石道路、仙台北部道路及び仙台松島道路の全区間。
(b) 青森・宮城プラン
東北自動車道の仙台南インターチェンジから青森インターチェンジまで、秋田自動車道の北上ジャンクションから北上西インターチェンジまで、仙台東部道路の仙台空港インターチェンジから仙台北インターチェンジまでの区間並びに八戸自動車道、青森自動車道、釜石自動車道、仙台南部道路、仙塩道路、百石道路、仙台北部道路及び仙台松島道路の全区間。
(c) 秋田・宮城プラン
東北自動車道の仙台南インターチェンジから小坂ジャンクションまで、八戸自動車道の安代ジャンクションから浄法寺インターチェンジまで、日本海東北自動車道の岩城インターチェンジから河辺ジャンクションまで、仙台東部道路の仙台空港インターチェンジから仙台北インターチェンジまでの区間並びに釜石自動車道、秋田自動車道、仙台南部道路、秋田外環状道路、琴丘能代道路、湯沢横手道路、仙塩道路、仙台北部道路及び仙台松島道路の全区間。
(ホ) 割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
ツ 北関東セット型汎用プラン
(イ) 割引をする自動車
(ハ)に定める期間のうち連続する最大2日間に、(=)(a)に定める区間を通行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ。)(以下「茨城プラン」という。)、(=)(b)に定める区間を通行(以下「栃木プラン」という。)又は(=)(c)に定める区間を通行(以下「群馬プラン」という。)するETC車(ETCコーポレートカードを使用して通行料金の納付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち、軽自動車等及び普通車(東日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、本割引の適用を受けるための申込み((ロ)に定める最大日数の開始日が令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間の申込みに限る。)がなされている場合に限る。。)。
(ロ) 割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
最大日数軽自動車等普通車
茨城プラン2日間4,000円5,000円
栃木プラン2日間4,200円5,300円
群馬プラン2日間4,100円5,100円
(ハ) 実施する期間
令和6年10月1日から同年12月25日まで及び令和7年1月6日から同年4月1日まで。
(二) 適用区間
(a) 茨城プラン
常磐自動車道の三郷インターチェンジから北茨城インターチェンジまで、北関東自動車道 の桜川筑西インターチェンジから水戸南インターチェンジまで、東関東自動車道の鉾田イン ターチェンジから茨城町ジャンクションまで及び首都圏中央連絡自動車道の五霞インター チェンジから下総インターチェンジまでの区間並びに東水戸道路の全区間。
(b) 栃木プラン
東北自動車道の川口ジャンクションから那須高原スマートインターチェンジまで並びに北 関東自動車道の足利インターチェンジから岩舟ジャンクションまで及び栃木都賀ジャンク ションから真岡インターチェンジまで並びに首都圏中央連絡自動車道の坂戸インターチェン ジから境古河インターチェンジまでの区間。
(c) 群馬プラン
関越自動車道の練馬インターチェンジから水上インターチェンジまで、上信越自動車道の 藤岡インターチェンジから碓氷軽井沢インターチェンジまで、北関東自動車道の高崎ジャン クションから太田桐生インターチェンジまで及び首都圏中央連絡自動車道のあきる野イン ターチェンジから白岡菖蒲インターチェンジまでの区間。
(ホ) 割引相互間の適用関係
本割引を受ける自動車に重複して適用される割引は、マイレージ割引に限るものとし、本割 引を適用した後の料金に対してマイレージ割引を適用する。
1. (4)③イのうち、「イ又はハからタまでのいずれかの企画割引」を「イ又はハからツまでのいずれ かの企画割引」に改める。
1. (4)③ロのうち、「イ又はハからタまでの企画割引」を「イ又はハからツまでの企画割引」に改め る。
1. (5)②に掲げる表に次のとおり加える。
首都圏中央連絡自動車道
下総インターチェンジの入口及び出口
令和6年9月19日から
料金の徴収期間が満了する日まで
東京外環自動車道
川口東インターチェンジの入口
令和6年10月1日から
料金の徴収期間が満了する日まで
東京外環自動車道
三郷南インターチェンジの入口
令和6年10月1日から
料金の徴収期間が満了する日まで
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東日本高速道路株式会社による高速道路料金の額及び徴収期間の変更公告 - 第92頁
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