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発信者情報開示命令事件手続規則の一部を改正する規則
令和七年二月三日 ○最高裁判所規則第一号 発信者情報開示命令事件手続規則の一部を改正する規則 一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)の施行の日から施行する。 発信者情報開示命令事件手続規則の一部を改正する規則を次のように定める。 この規則は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の に関する法律」を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法 第一条及び第九条第二項中「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示 発信者情報開示命令事件手続規則(令和四年最高裁判所規則第十一号)の一部を次のように改正す 最高裁判所長官今崎幸彦 最高裁判所 最高裁規則 れを許可する。 令和七年二月三日