その他令和7年2月3日

旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告(全国旅行業協会)

掲載日
令和7年2月3日
号種
号外
原文ページ
p.84
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

認証対象保証社員との取引に関する債権の認証申出受付開始

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旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告(全国旅行業協会)

令和7年2月3日|p.84

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旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告
一般社団法人全国旅行業協会弁済業務規約第十
一条の規定により次のとおり公告します。
当協会の保証社員であった旅行業者
㊀旅行業の業務の範囲第二種旅行業務
二登録番号静岡県知事登録旅行業第二-三
○四号
三三商号株式会社クローバートラベル
(四)氏名又は名称及び住所並びに法人にあって
は、その代表者の氏名株式会社クローバー
トラベル静岡県静岡市葵区春日二丁目一一
番地八号代表取締役山口貴司
五主たる営業所の所在地地静岡県静岡市葵区
春日二丁目一一番地八号
六(六 旅行業の登録年月日平成元年五月十二日
二前項の旅行業者(以下「認証対象保証社員)
という。)について、令和七年一月十六日、旅行
業法施行規則第六十条の規定に基づく最初の認
証申出がありました。
三認証対象保証社員との旅行業務に関する取引
で当協会の保証社員であった期間におけるもの
によって生じた債権に関し旅行業法第四十八条
東京都港区赤坂4丁目2番19号
一般社団法人全国旅行業協会
会長二階俊博
第一項の権利を有する者は、当協会の弁済業務
規約の定めるところにより、その債権の額及び
その取引が成立した時期並びに氏名又は名称及
び住所を記載した認証申出書二通に当該権利を
有することを証するに足りる書類その他の必要
書類を添付して当協会に提出してください。な
お、弁済限度額は一千百万円です。
四前項により認証申出書の提出があった場合の
当協会の認証に係る事務は次により行います。
一認証に係る事務は認証申出書の受理の順序
に従って行います。
(二)前号の受理については、最初の認証中出の
あった日から六十日を経過した日までになさ
れた認証の申出は、当該最初に認証の申出の
あった日から六十日を経過した日に同時に受
理されたものとみなします。
令和七年二月三日
東京都港区赤坂四丁目二番一九号
一般社団法人全国旅行業協会
会長二階俊博
読み込み中...
旅行業協会弁済業務保証金認証事務開始の公告(全国旅行業協会) - 第84頁
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