政令令和7年1月31日

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

掲載日
令和7年1月31日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二十一号
発令機関内閣

号外第 19 号

令和7年1月31日金曜日

官 報

(号  外)

政  令

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。

御 名  御 璽

令和七年一月三十一日

内閣総理大臣 石破  茂

政令 第二十一号

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

内閣は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行に伴い、並びに物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第五十二条並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令の一部改正)

第一条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

物資の流通の効率化に関する法律施行令

第一条第一項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(」を「物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。」に、「第二条第十七号ホ」を「第四条第十七号ホ」に改め、同条第二項中「第二条第十七号チ」を「第四条第十七号チ」に改める。

第二条中「第四条第三項第一号」を「第六条第三項第一号」に改め、同条第二号中「倉庫業」の下に「(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項の倉庫業をいう。第五条第三項第二号において同じ。)」を加え、同条第三号中「であって、中小企業者」を「(法第四条第三号に規定する流通業務施設をいう。以下同じ。)であって、中小企業流通業務総合効率化事業(中小企業者(同条第十七号に規定する中小企業者をいう。第四条第二項において同じ。)」に、「以下「中小企業流通業務総合効率化事業」という」を「法第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ」に改める。

第三条中「第八条第三項」を「第十条第三項」に改める。

第四条第一項中「第十八条第三項」を「第二十条第三項」に改める。

第五条第一項中「第三条第一項」を「第五条第一項」に、「基本方針」を「同条第一項に規定する基本方針」に改め、同条第二項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に、「第五条第四項」を「第七条第四項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二十六条」を「第二十九条」に改め、同項ただし書中「ただし、」の下に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第十二号に規定する」を、「港湾流通拠点地区」の下に「(法第四条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。以下同じ。)」を、「特定流通業務施設」の下に「(法第四条第三号に規定する特定流通業務施設をいう。以下同じ。)」を加え、同項第一号中「の区分」を「に掲げる区分」に改め、同号ロ中「食品等生産業者等」の下に「(法第四条第十八号に規定する食品等生産業者等をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第二号中「の区分」を「に掲げる区分」に改め、同号ハ中「物資の流通」を「法第四条第一号に規定する流通業務」に改め、同条第三項中「第七条第一項」を「第九条第一項」に改める。

第六条中「第四条第一項」を「第六条第一項」に、「第五条第四項」を「第七条第四項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第七条第一項」を「第九条第一項」に、「第二十六条」を「第二十九条」に改める。

第七条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二十六条」を「第二十九条」に、「第四条第八項」を「第六条第八項」に、「第五条第四項」を「第七条第四項」に、「第五条第三項」を「第七条第三項」に改め、「限り、」の下に「法第四条第十四号に規定する」を加え、「第七条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第二項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第二十六条」を「第二十九条」に、「第四条第八項」を「第六条第八項」に、「第五条第四項」を「第七条第四項」に、「第四条第十一項」を「第六条第十一項」に改め、同条第三項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第七条第一項」を「第九条第一項」に、「第二十六条」を「第二十九条」に改め、同条第四項中「第四条第一項」を「第六条第一項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に、「第七条第一項」を「第九条第一項」に、「第二十六条」を「第二十九条」に改め、「の地方農政局」の下に「又は北海道農政事務所」を、「地方農政局長」の下に「又は北海道農政事務所長」を加え、同条に次の七項を加える。

5 法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣(法第三十八条第一項に規定する荷主事業所管大臣をいう。以下同じ。)の権限のうち財務大臣に属する権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)は、荷主(法第三十条第七号に規定する荷主をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任する。

6 法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣の権限のうち農林水産大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。

7 法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。

8 法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣の権限のうち国土交通大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任する。

9 法第三十九条の規定による荷主事業所管大臣の権限のうち環境大臣に属する権限(環境省令で定める事業を行う荷主に係るものに限る。)は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任する。

10 法第四十七条の規定による連鎖化事業所管大臣(法第四十六条第一項に規定する連鎖化事業所管大臣をいう。次項において同じ。)の権限のうち農林水産大臣に属する権限は、連鎖化事業者(法第四十五条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。次項において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。

11 法第四十七条の規定による連鎖化事業所管大臣の権限のうち経済産業大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。

(道路運送車両法施行令の一部改正)

第二条 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。

第十五条第七項の表の上欄中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改める。

(道路交通事業抵当法施行令の一部改正)

第三条 道路交通事業抵当法施行令(昭和二十七年政令第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

第二条中「第六十六条第一項」を「第六十七条第一項」に改める。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の一部改正)

第四条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)の一部を次のように改正する。

第三条第一項第一号ハ中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「第二条第十七号」を「第四条第十七号」に、「第四条第一項」を「第六条第一項」に、「第五条第一項」を「第七条第一項」に改める。

(経済産業省組織令の一部改正)

第五条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。

第九十一条第十号及び第百六十一条第五号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に改める。

(国土交通省組織令の一部改正)

第六条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

第十二条第三号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「港湾局」を「他局」に改める。

第百三十三条第二号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「港湾局及び貨物流通事業課」を「他局及び他課」に改める。

第百三十四条第四号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二条第三号」を「物資の流通の効率化に関する法律第四条第三号」に改める。

第百六十条第七号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に改める。

(中小企業政策審議会令の一部改正)

第七条 中小企業政策審議会令(平成十二年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。

第五条第一項の表中小企業経営支援分科会の項中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第三条第三項」を「物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第五条第三項」に改める。

附 則

この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

財務大臣 加藤 勝信

農林水産大臣 江藤  拓

経済産業大臣 武藤 容治

国土交通大臣 中野 洋昌

環境大臣 浅尾慶一郎

内閣総理大臣 石破  茂

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