政令令和7年1月31日

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律等の一部改正に伴う関係政令の整備等に関する政令のあらまし

掲載日
令和7年1月31日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号政令第二一号
発令機関国土交通省

号外第 19 号

令和7年1月31日金曜日

官 報

(号  外)

本号で公布された法令のあらまし

◇流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二一号)(国土交通省)

一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令の一部改正関係

1 題名を「物資の流通の効率化に関する法律施行令」に改めることとした。(題名関係)

2 総合効率化計画の認定等に関する農林水産大臣の権限のうち、北海道農政事務所の管轄区域内のみにおいて実施される流通業務総合効率化事業に係るものは、北海道農政事務所長に委任することとした。(第七条第四項関係)

3 荷主に対する指導及び助言に関する荷主事業所管大臣の権限のうち財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に属する権限は、荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方支分部局の長に委任することとした。(第七条第五項~第九項関係)

4 連鎖化事業者に対する指導及び助言に関する連鎖化事業所管大臣の権限のうち農林水産大臣及び経済産業大臣に属する権限は、連鎖化事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方支分部局の長に委任することとした。(第七条第一〇項及び第一一項関係)

二 国土交通省組織令の一部改正関係

物流・自動車局及び物流政策課の所掌事務を変更することとした。(第一二条第三号及び第一三三条第二号関係)

三 施行期日

この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。

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