告示令和7年1月31日

一般乗用旅客自動車運送事業者が運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に表示する方法を定める告示

掲載日
令和7年1月31日
号種
号外
原文ページ
p.202
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

号外第 19 号

令和7年1月31日金曜日

官 報

(号  外)

告  示

国土交通省告示

第六十三号

旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四条第四項の規定を実施するため、一般乗用旅客自動車運送事業者が運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に表示する方法を定める告示を次のように定める。

令和七年一月三十一日     国土交通大臣 中野 洋昌

一般乗用旅客自動車運送事業者が運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に表示する方法を定める告示

(趣旨)

第一条 一般乗用旅客自動車運送事業者が、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第四条第四項の規定に基づき運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に表示する方法については、この告示の定めるところによる。

(用語)

第二条 この告示において使用する用語は、運輸規則において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

一 距離制運賃 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九条の三第一項に定める運賃であって、走行距離に応じて決定されるものをいう。

二 時間距離併用運賃 道路運送法第九条の三第一項に定める運賃であって、走行距離及び運送に要した時間に応じて決定されるものをいう。

三 時間距離併用機能 特定運賃収受ソフトウェアが、車両が一定の速度(以下「切換速度」という。)未満の場合にあっては時間を測定する状態(第五条第二号において「時間計測状態」という。)、車両が切換速度以上の場合にあっては走行距離を推定する状態(同号において「距離推定状態」という。)となる機能をいう。

四 特定運賃収受ソフトウェア 位置情報(第四条第一号ロ及びハにより補正されたものを含む。以下この条並びに第四条第一号ニ並びに同条第三号イ及びロにおいて同じ。)の推移を用いて推定した走行距離及び第十号に定めるタリフ定数から距離制運賃を算出する機能その他旅客の利便を確保するために必要な機能及び性能を有するソフトウェアをいう。

五 動作位置 特定運賃収受ソフトウェアの「空車」、「実車」、「支払」、「待」その他の動作の状態を表す位置をいう。

六 GNSS信号 衛星測位システム(人工衛星から発射される信号を用いて位置を決定するシステムをいう。以下この条において同じ。)における当該信号をいう。

七 乗車地点 動作位置が「実車」に変更された時点に最も近い時点に特定運賃収受ソフトウェアが衛星測位システムにより取得した位置情報に該当する地点をいう。

八 現在位置 特定運賃収受ソフトウェアが衛星測位システムにより取得した最も新しい位置情報に該当する地点をいう。

九 降車地点 動作位置が「支払」又は「待」から「空車」に変更された時点に最も近い時点に特定運賃収受ソフトウェアが衛星測位システムにより取得した位置情報に該当する地点をいう。

十 タリフ定数 距離制運賃を算出する際に用いる値であって、次に掲げる事項が含まれるものをいう。

イ 初乗運賃 旅客の乗車地点からの走行距離が一定の距離(ロにおいて「初乗距離」という。)に達するまでの運送に対して支払われるべき運賃をいう。

ロ 加算運賃 走行距離が初乗距離を超える場合におけるその超える距離が一定の距離までを増すごとに加算する運賃をいう。

十一 走行信号 車両から得られた走行に対する信号をいう。

(運賃及び料金の額の表示の方法)

第三条 運輸規則第四条第四項に基づき一般乗用旅客自動車運送事業者が運賃及び料金の額を事業用自動車内において事業用自動車を利用する旅客に表示する方法は、次の各号のいずれかの方法による。

一 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二条第一号に定めるタクシーメーターであって、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十二条第一項に定める検定証印及び同法第七十五条第二項に定める装置検査証印(有効期間を経過していないものに限る。)を付されたものを使用して行う方法

二 特定運賃収受ソフトウェアを使用して行う方法

(特定運賃収受ソフトウェアの機能の要件)

第四条 特定運賃収受ソフトウェアは、次の各号に掲げる機能の要件を備えなければならない。

一 次の機能を用いて距離制運賃(時間距離併用機能を有する場合にあっては、時間距離併用運賃を含む。ホにおいて同じ。)を算出する機能を有するものであること。

イ GNSS信号を受信することにより、位置情報の計測を行う機能

ロ 位置情報の計測に必要なGNSS信号を受信できない場合にあっては、走行信号を用いて車両の速度を算出することにより、位置情報を補正する機能

ハ ロに定める機能による計測結果について、動作位置が「空車」の場合に限り、タイヤの外径の変化に応じて補正する機能

ニ 乗車地点から現在位置までの位置情報の推移を用いて乗車地点から現在位置までの走行距離を推定する機能

ホ 推定された走行距離及びタリフ定数その他の情報から距離制運賃を算出する機能

二 次に掲げる要件を満たして運賃及び料金の額を表示する機能を有するものであること。

イ 次に掲げる事項を表示すること。

⑴ 動作位置

⑵ 動作位置が「実車」の場合にあっては、現在位置における運賃及び料金又はその合計金額(割増率が適用されている場合にあっては、これらに加えて、割増率の数値及び「割増」)

⑶ 動作位置が「支払」又は「待」の場合にあっては、現在位置における運賃及び料金並びにその合計金額

ロ 運賃を表示する場合にあっては数字の縦の長さが十ミリメートル以上、料金を表示する場合にあっては数字の縦の長さが八ミリメートル以上になるように表示すること。

ハ イに掲げる事項について誤認させるおそれがないように表示すること。

三 特定運賃収受ソフトウェアを使用して実施した運送に関する次に掲げる事項(当該特定運賃ソフトウェアが時間距離併用機能を有しない場合にあってはニ及びホを除く。)を、電磁的方法により記録し、当該運送が行われた日から一年間保存する機能を有するものであること。

イ 乗車地点及び降車地点の位置情報

ロ 走行経路又は位置情報の推移

ハ 走行距離

ニ 切換速度未満の速度で走行した時間(停止していた時間を含む。)

ホ 運送に要した時間

ヘ 運賃及び料金の額

四 旅客の要請に応じて、事業用自動車を利用する旅客が次に掲げる事項を確認できる機能を有するものであること。

イ 特定運賃収受ソフトウェアを搭載する機器(第五号ハにおいて「表示装置」という。)の仕様(搭載されているオペレーティングシステムを含む。)

ロ 開発事業者(第四条及び第五条に定める要件を満たした特定運賃収受ソフトウェアの開発を行った者をいう。)の名称若しくは登録商標又は記号

ハ 特定運賃収受ソフトウェアを最後に更新した日

ニ その他国土交通大臣が必要と認める事項

五 特定運賃収受ソフトウェアの不正使用を防止するための次に掲げる機能を有すること。

イ 使用に際して認証を求めることその他の方法により正規の使用者及び管理者以外の者が不正に操作することを防止する機能

ロ 不正アクセス行為を防止する措置及び不正アクセス行為が行われた際に当該不正アクセス行為を検知し記録する機能

ハ 不正な手段により表示装置の内部に保存されている情報を取得することを防止する機能

六 一律での更新の実施その他の方法により、常に最新のバージョンで使用されることが担保される機能

(特定運賃収受ソフトウェアの性能の要件)

第五条 特定運賃収受ソフトウェアは、次に掲げる性能の要件を備えなければならない。

一 第四条第一号イからニまでに定める機能を用いて推定された走行距離と実際の距離との差又は当該差の実際の距離に対する割合が、イ及びロに掲げる場合にはそれぞれイ及びロに定める範囲内であること。

イ 実際の距離が一キロメートル以下の場合 マイナス四十メートルから〇メートル

ロ 実際の距離が一キロメートルを超える場合 マイナス四パーセントから〇パーセント

二 時間距離併用機能を有する場合にあっては、測定された時間及び計測された算出切換速度(実際に特定運賃収受ソフトウェアにおいて時間計測状態から距離推定状態への切換え又はその逆の切換えが行われた速度をいう。)がそれぞれ次の要件を満たすこと。

イ 測定された時間と実際の時間との差又は当該差の実際の時間に対する割合が、⑴及び⑵に掲げる場合にはそれぞれ⑴及び⑵に定める範囲内であること。

⑴ 実際の時間が八〇〇秒以下の場合 プラスマイナス〇・八秒

⑵ 実際の時間が八〇〇秒を超える場合 プラスマイナス〇・一パーセント

ロ 計測された算出切換速度と切換速度との差の切換速度に対する割合が、プラスマイナス一パーセントの範囲内であること。

三 円滑な動作が継続されること。

(特定運賃収受ソフトウェアの運用上の遵守事項)

第六条 特定運賃収受ソフトウェアを用いて運賃及び料金の額を旅客に表示する一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 第五条に定める性能を満たしていないおそれがある場合にあっては、直ちに当該運賃収受ソフトウェアの使用を停止すること。

二 運送約款に特定運賃収受ソフトウェアを用いて運賃及び料金の額を旅客に表示する旨を明記すること。

三 使用する特定運賃収受ソフトウェアの製品名、開発事業者名、実装する事業用自動車の台数をあらかじめ別記様式により地方運輸局長に届け出ること。

四 前号の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、その旨を地方運輸局長に届け出ること。

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附 則

この告示は、公布の日から施行する。

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